特殊車両通行許可の変更申請料金とは?

結論:変更申請料金は「行政手数料」と「代行報酬」の2つで構成されます。

特殊車両通行許可を取得した後、車両の変更や経路の変更、会社名の変更などが発生した場合、変更申請が必要です。変更申請には、道路管理者へ支払う手数料と、行政書士などの専門家に依頼する場合の代行費用がかかります。

変更申請料金の内訳は以下の通りです。

  • 道路管理者へ支払う申請手数料(経路数や車両台数によって変動)
  • 行政書士事務所へ支払う報酬(依頼先の事務所によって異なる)

変更申請を放置すると、許可証の内容と実態が異なる状態で通行することになり、無許可通行と同じ扱いになります。罰則の対象となるだけでなく、荷主や元請からの信頼を失う可能性もあるため、変更が生じたら速やかに申請を行うことが重要です。

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変更申請が必要になるケースとは

特殊車両通行許可変更申請が必要なケース結論:車両・経路・事業者情報のいずれかが変わったら変更申請が必要です。

車両に関する変更

車両ナンバーが変わった場合、変更申請が必要です。配置転換や営業所の移転で車両の登録地が変わると、ナンバープレートも変更されます。この場合、許可証に記載された車両番号と実際の車両番号が一致しなくなるため、変更申請を行わなければなりません。

また、車両を入れ替えた場合も同様です。同じ車種であっても、車両が変われば車台番号や自動車検査証の内容が異なるため、変更申請が必要になります。

通行経路に関する変更

出発地や目的地が変わった場合、経路の変更申請が必要です。道路災害や工事で許可された経路が通行できなくなった場合、代わりの経路を通行するには変更申請を行わなければなりません。

一時的な迂回であっても、許可されていない経路を通行することは違反になります。新たな取引先が増えて通行経路を追加する場合も、変更申請の対象です。

事業者情報に関する変更

会社名や住所が変わった場合、変更申請が必要です。法人の商号変更、合併、営業所の移転などで事業者情報が変わると、許可証の記載内容と実態が異なる状態になります。この場合も速やかに変更申請を行う必要があります。

代表者の変更は、変更申請の対象にならないケースもあります。申請先の道路管理者によって取り扱いが異なるため、事前に確認することをおすすめします。

変更申請にかかる行政手数料の計算方法

特殊車両通行許可変更申請の手数料計算結論:手数料は「申請車両台数×申請経路数×200円」で計算します。

手数料の基本的な計算式

特殊車両通行許可の変更申請にかかる手数料は、申請経路が2つ以上の道路管理者にまたがる場合に必要です。手数料の計算方法は、申請車両台数×申請経路数×200円です。

申請車両台数は、トラックまたはトラクタの台数を指します。トレーラーは台数に含まれません。申請経路数は、往復申請の場合は往路と復路を別々にカウントします。

具体的な計算例

申請車両が4台で、6つの目的地を往復申請する場合を考えてみます。6つの目的地を往復申請すると、申請経路数は12経路になります。この場合の手数料は、4台×12経路×200円=9,600円です。

片道申請の場合は、申請経路数は6経路として扱われます。この場合の手数料は、4台×6経路×200円=4,800円です。手数料は、許可が下りた後に納付書が郵送されてくるので、届き次第支払います。

出典国土交通省中部地方整備局「特殊車両通行許可申請」より作成

手数料が不要になるケース

一つの道路管理者が管理する道路のみを通行する場合、手数料は不要です。例えば、国道のみを通行する場合や、県道のみを通行する場合は、手数料がかかりません。

ただし、国道と県道の両方を通行する場合は、2つ以上の道路管理者にまたがるため、手数料が必要になります。

行政書士への変更申請代行費用の相場

行政書士事務所での特殊車両通行許可変更申請代行結論:変更申請の代行費用は11,000円から12,000円程度が相場です。

変更申請の代行費用の目安

変更申請の代行費用は、事務所によって異なりますが、11,000円から12,000円程度が相場です。当事務所では、変更申請の代行費用を11,000円(税込)に設定しています。

車両の変更、経路の変更、名称の変更など、変更内容に関わらず一律の料金です。ただし、台数や経路の追加は新規申請として扱われるため、別途費用がかかります。

追加費用が発生するケース

変更申請の内容によっては、追加費用が発生する場合があります。軌跡図の作成が必要な場合は、1台につき3,300円から8,000円程度の追加費用がかかります。

荷姿図の作成が必要な場合も、1台につき3,300円から5,000円程度の追加費用が発生します。これらの図面は、道路管理者から求められた場合にのみ作成します。事前に必要かどうかを確認し、見積もりに含めて提示します。

出典特殊車両通行許可申請の報酬額より作成

明朗会計の重要性

変更申請を依頼する際は、事前に見積もりを提示してくれる事務所を選ぶことが重要です。当事務所では、事前に必ず見積もりを提示し、追加料金は発生しません。

見積もり提示後にキャンセルされた場合でも、キャンセル料は発生しません。費用の支払いは、見積もり内容にご同意いただいた後、申請業務着手前にお支払いいただきます。

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変更申請の手順と必要書類

特殊車両通行許可変更申請の必要書類結論:変更申請は新規申請と同じ窓口に申請し、変更のない書類は省略できます。

変更申請の基本的な流れ

変更申請は、新規申請と同じ窓口に申請します。まず、メールまたはLINEで問い合わせを行い、変更内容を確認します。次に、申請依頼と必要書類を提出します。

提出された申請内容をもとに正式な見積もりが提示され、見積もり内容に同意した時点で正式受任となります。入金確認後に申請書類の作成および申請業務に着手し、許可証が発行され次第案内されます。

変更申請に必要な書類

変更申請には、特殊車両通行許可申請書と附属書類が必要です。新規申請時と同一の窓口に申請する場合、変更のない附属書類の提出は省略できます。

例えば、車両ナンバーのみが変更になった場合、新しい自動車検査証の写しのみを提出すれば、他の書類は省略できます。変更内容によって必要な書類が異なるため、事前に確認することをおすすめします。

申請方法の選択

変更申請は、オンライン申請と窓口申請の2つの方法があります。オンライン申請は、インターネットを利用して申請する方法です。原則窓口へ出向く必要が無くなるなど、手続きが大幅に簡素化されます。

また、個別審査がない場合は、許可証発行までの期間が短縮されます。窓口申請は、申請窓口へ出向いて申請する方法です。国道事務所が管理している道路を通行せず、県道や市道のみを通行する場合は、オンライン申請ができないため、窓口申請になります。

出典国土交通省中部地方整備局「特殊車両通行許可申請」より作成

変更申請にかかる期間と注意点

特殊車両通行許可変更申請の審査期間結論:許可証発行までの期間は3日から40日程度です。

許可証発行までの期間

変更申請の許可証が発行されるまでの期間は、内容によって異なります。目安として3日から40日程度です。車両や通行経路に特別な審査が必要な場合は、時間がかかることがあります。

オンライン申請で個別審査がない場合は、比較的短期間で許可証が発行されます。窓口申請や特別な審査が必要な場合は、40日程度かかることもあります。

変更申請を急ぐ場合の対応

許可取得を急いでいる場合は、最短で申請いたします。役所による審査期間を縮めることはできませんが、申請書類の作成や提出を最短で行うことで、全体の期間を短縮できます。

特に許可取得をお急ぎの場合は、ぜひご連絡ください。土日祝日や夜間のお問い合わせにも対応しています。ご相談内容は、メールまたはLINEにてお送りください。

変更申請の注意点

変更申請を行う際は、いくつかの注意点があります。まず、変更が生じたら速やかに申請を行うことが重要です。変更申請を放置すると、許可証の内容と実態が異なる状態で通行することになり、無許可通行と同じ扱いになります。

次に、変更内容によっては新規申請として扱われる場合があります。台数や経路の追加は新規申請となるため、変更申請よりも費用が高くなります。

最後に、変更申請の内容によっては、道路管理者から追加の書類を求められる場合があります。軌跡図や荷姿図の作成が必要になることもあるため、事前に確認することをおすすめします。

変更申請の費用を抑えるコツ

特殊車両通行許可変更申請の費用削減結論:複数の変更をまとめて申請し、オンライン申請を活用することで費用を抑えられます。

複数の変更をまとめて申請する

複数の変更が発生した場合、まとめて申請することで費用を抑えられます。例えば、車両ナンバーの変更と経路の変更が同時に発生した場合、別々に申請するよりも、まとめて申請する方が費用を抑えられます。

ただし、変更内容によっては、まとめて申請できない場合もあります。事前に確認することをおすすめします。

オンライン申請を活用する

オンライン申請を活用することで、手続きが簡素化され、費用を抑えられます。オンライン申請は、窓口申請よりも費用が安く、手続きも簡単です。

また、個別審査がない場合は、許可証発行までの期間が短縮されます。ただし、国道事務所が管理している道路を通行しない場合は、オンライン申請ができません。この場合は、窓口申請になります。

明朗会計の事務所を選ぶ

変更申請を依頼する際は、明朗会計の事務所を選ぶことが重要です。事前に見積もりを提示してくれる事務所を選ぶことで、後から追加費用が発生するリスクを避けられます。

また、見積もり提示後にキャンセルできる事務所を選ぶことで、安心して依頼できます。当事務所では、事前に必ず見積もりを提示し、追加料金は発生しません。見積もり提示後にキャンセルされた場合でも、キャンセル料は発生しません。

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まとめ:変更申請は速やかに行うことが重要

特殊車両通行許可の変更申請にかかる料金は、行政手数料と代行費用の2つです。行政手数料は、申請車両台数×申請経路数×200円で計算されます。代行費用は、事務所によって異なりますが、11,000円から12,000円程度が相場です。

変更申請が必要になるケースは、車両ナンバーの変更、通行経路の変更、会社名や住所の変更などです。変更が生じたら速やかに申請を行うことが重要です。変更申請を放置すると、無許可通行と同じ扱いになり、罰則の対象となる可能性があります。

また、荷主や元請からの信頼を失うリスクもあります。変更申請の費用を抑えるには、複数の変更をまとめて申請する、オンライン申請を活用する、明朗会計の事務所を選ぶなどの方法があります。

当事務所では、特殊車両通行許可の変更申請を11,000円(税込)で代行しています。事前に必ず見積もりを提示し、追加料金は発生しません。初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

土日祝日や夜間のお問い合わせにも対応しています。メールまたはLINEにてお送りください。内容を確認のうえ、順次ご返信いたします。

投稿者プロフィール

高山 秀康
高山 秀康エクリ行政書士事務所