重量オーバー車両の通行許可とは

道路は一定の構造基準で造られています。

道路法では、道路の構造を守り交通の危険を防ぐため、車両の大きさや重さの最高限度を定めています。この最高限度を「一般的制限値」といいます。

重量オーバー車両の許可申請に必要な書類と車検証一般的制限値を超える車両は「特殊車両」と呼ばれ、道路を通行するには通行許可が必要です。

重量オーバーの車両を無許可で走行させると、道路の劣化を早めます。橋梁のコンクリート床板には、軸重20トンの車両が通行すると軸重10トンの車両の約4,000倍もの疲労が蓄積されます。

許可を取らずに走行すると、車両制限令違反となります。

違反が認められると、積荷の軽減などの措置を講じられるだけでなく、悪質な違反者や常習者に対しては警察への告発をおこなうことがあります。

出典中日本高速道路株式会社「重量オーバーは禁止です!!」(2024年)より作成

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一般的制限値の基準

まず、自分の車両が制限値を超えているかを確認します。

以下の表が一般的制限値です。

項目制限値

幅2.5メートル

長さ12.0メートル

高さ3.8メートル(高さ指定道路は4.1メートル)

最小回転半径12.0メートル

総重量20.0トン(高速自動車国道および重さ指定道路は25.0トン)

軸重10.0トン

隣接軸重18.0トン~20.0トン(軸距により異なる)

輪荷重5.0トン

この数値を一つでも超えた場合、特殊車両通行許可が必要となります。

車検証を見れば、自分の車両が制限値内に収まっているかが分かります。

総重量だけでなく軸重にも注意

総重量が一般的制限値以下でも、荷物の積み方による偏りで軸重が超過する場合があります。

軸重とは、それぞれの車軸にかかる重量です。

車両制限令では、軸重の一般的制限値が10トンと定められています。荷物を積んだ状態で、前輪または後輪のどちらかに重量が偏ると、軸重が10トンを超えることがあります。

この場合も特殊車両通行許可が必要です。

トラックの軸重測定と重量配分の確認作業高速道路を走る場合の特例

高速自動車道路を通行する場合、長さの特例が適用されます。

  • セミトレーラー連結車:16.5メートル
  • フルトレーラー連結車:18.0メートル

この数値を超えずに高速道路を走行する場合、許可は必要ありません。

ただし、この特例は積載貨物が被けん引車の車体の前方または後方にはみ出していないものの長さです。

出典国土交通省 関東地方整備局「特殊車両通行許可制度について」(2024年)より作成

申請に必要な書類

申請には以下の書類が必要です。

必須書類の一覧

  1. 特殊車両通行許可申請書
  2. 車両の諸元に関する説明書
  3. 通行経路表・通行経路図
  4. 自動車検査証の写し(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項の写し)
  5. 電磁的記録媒体(電子申請書作成システムで作成した場合に、作成データを記録したもの)

これらの書類を、通行経路を管轄する担当窓口に持参または郵送します。

特殊車両通行許可申請書と車両諸元説明書の記入例車検証の確認方法

車検証には、車両の寸法や重量が記載されています。

確認すべき項目は以下です。

  • 車両の長さ
  • 車両の幅
  • 車両の高さ
  • 車両総重量
  • 最大積載量

これらの数値を一般的制限値と照らし合わせます。

電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項を印刷して提出します。

通行経路図の作成方法

通行経路図は、出発地から目的地までの経路を示す図です。

オンライン申請の場合、電子申請書作成システムで作成できます。手書きで作成する場合は、地図上に経路を明示します。

経路上の道路名、交差点名、距離などを記載します。

複数の道路管理者にまたがる経路の場合、すべての道路を明示する必要があります。

出典熊本県「特殊車両の通行許可の申請」(2024年)より作成

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申請手続きの流れ

申請から許可証発行までの流れを説明します。

申請先の確認

申請先は、通行経路を管轄する道路管理者です。

国が管理する一般国道と都道府県・政令市が管理する主要地方道等のように、申請経路が複数の道路管理者にまたがるときには、国・県・政令市いずれかの管理者に申請すればよいことになっています。

政令市以外の市町村には申請できません。

熊本県に申請する場合、申請経路に熊本県の管理する道路が含まれている場合のみ申請できます。

道路管理者の窓口で申請書類を提出する様子オンライン申請とオフライン申請

申請方法は2つあります。

オンライン申請は、特殊車両通行許可申請システムを使います。オフライン申請は、電子申請書作成システムで書類を作成し、窓口に持参または郵送します。

オンライン申請の場合、申請から許可証発行までの期間が短縮される場合があります。

オフライン用プログラム「電子申請書作成システム」は、国土交通省のWebサイトからダウンロードできます。

審査期間の目安

許可証が発行されるまでの期間は、内容によって異なります。

目安として3日から40日程度です。

車両や通行経路に特別な審査が必要な場合は、時間がかかることがあります。

許可取得を急ぐ場合は、早めに申請することが重要です。

出典熊本県「特殊車両の通行許可の申請」(2024年)より作成

申請手数料と通行手数料

申請には手数料が必要です。

申請手数料の計算方法

申請経路が複数の道路管理者にまたがるときは、協議などの経費として申請書が受け付けられた時点で手数料が必要になります。

計算方法は以下です。

申請車両台数 × 申請経路数 × 200円

申請車両台数は、トラックまたはトラクタの申請台数とし、片道1経路、往復2経路として扱います。

例えば、6経路を申請する場合、申請車両台数が4台で片道のみの場合は4台×6経路×200円=4,800円です。往復の場合は4台×12経路×200円=9,600円です。

申請経路が熊本県の管理する道路のみの場合は手数料は必要ありません。

申請手数料の計算と収入証紙の準備通行手数料について

特殊車両通行許可申請にあたり、道路管理者への報酬以外に道路管理者へ手数料を支払う必要があります。

経路によって異なりますが、申請車両台数×申請経路数×200円が目安です。

許可が下りた後、納付書が郵送されるので、届き次第支払います。

出典熊本県「特殊車両の通行許可の申請」(2024年)より作成

通行条件と注意点

許可が下りても、自由に公道を走行できるわけではありません。

道路管理者は、道路の構造を保全・交通の危険を防止するため許可の条件として「通行条件」を付すことがあります。

通行条件の種類

通行許可の条件は、重量・寸法の2つに分類されます。

重量は4段階(A~D)、寸法は3段階(A~C)あります。A条件が最も通行しやすい条件、D条件が最も厳しい条件です。

条件区分重量寸法

A条件条件なし条件なし

B条件徐行すること徐行すること

C条件徐行すること

誘導車を配置

連行禁止徐行すること

誘導車を配置

対向車等との衝突、接触等の危険を生じさせない状態で通行すること

D条件徐行すること

誘導車を配置

連行禁止

2車線内に他の車がいない状態で走行することなし

C条件以上で誘導車の配置の条件が付されます。

特殊車両の誘導車配置と通行条件の遵守夜間通行の制限

追加条件として「夜間通行」の条件が付されることがあります。

都市部など交通量の多いエリアでは、交通量の多い時間を避けるため通行時間を夜間通行とする条件が付されます。

具体的には、通行の少ない夜間20:00~7:00(一部道路では21:00~6:00)までの時間帯に通行するというものです。

追加条件の対象となる車両は以下です。

  • 重量D条件となる車両
  • 寸法C条件かつ幅が3mを超える車両

連行禁止の意味

重量のD条件が付く場合、連行禁止となります。

連行とは、2台以上の特殊車両が縦列をなして同時に橋、高架の道路などの同一径間を渡ることです。一径間の距離は約60mです。

橋の上などで重い特殊車両が連行してしまうと、橋に大きな負荷がかかってしまい、崩落の危険性があります。

そこで橋の負担を緩和するため、連行禁止の条件が付されます。

出典ふたご行政書士事務所「特殊車両通行許可の条件とは?CD条件・個別審査のポイントを解説!」(2024年)より作成

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違反した場合の罰則

許可を取らずに走行したり、許可条件を守らなかったりすると、罰則があります。

車両制限令違反の取締り

インターチェンジ入口などで車両制限令違反車両の取締りを実施しています。

違反が認められる車両に対して、積荷の軽減などの措置を講じています。

高速道路本線に設置した自動軸重計により、高速道路を通行する車両の軸重を自動で計測しています。

自動軸重計の計測結果については、日本高速道路保有・債務返済機構や各高速道路会社と連携し、車両制限令違反者に対する指導・取締りをおこなっています。

大口・多頻度割引停止措置

車両制限令違反者に対して、その違反の程度に応じて点数を付与し、累積違反点数が一定の点数に達した場合に大口・多頻度割引停止などの措置を講じています。

累積違反点数措置内容

30点講習会等による指導

60点一部割引停止(1ヵ月)

90点一部割引停止(2ヵ月)

120点一部利用停止(1ヵ月)

150点一部利用停止(2ヵ月)

以降は、30点ごとに一部利用停止期間が1ヵ月ずつ延長されます。

高速道路の自動軸重計による重量測定システム警察への告発

悪質な違反者や常習者に対しては、警察への告発をおこなうことがあります。

繰り返し道路法(車両制限令)に違反して車両を通行させた者に対し実施した是正指導の内容を、日本高速道路保有・債務返済機構のWebサイトで公表しています。

出典中日本高速道路株式会社「重量オーバーは禁止です!!」(2024年)より作成

行政書士に依頼するメリット

申請手続きは複雑です。

行政書士に依頼すると、以下のメリットがあります。

手続きの負担を軽減

申請書類の作成、経路図の作成、必要書類の整理など、すべて行政書士が代行します。

本業に集中できます。

許認可申請を自分で行うと、調べることが多く、窓口や書類の手続きに時間と手間がかかります。本業とは別の作業に時間を取られることが、経営や現場の負担になります。

差し戻しを回避

申請書類に不備があると、差し戻しになります。

行政書士は、申請に必要な内容を分かりやすく、丁寧に、誠実に説明・対応します。差し戻しを回避し、スムーズに許可を取得できます。

急ぎ対応が可能

許可取得を急いでいる場合、行政書士に依頼すると最短で申請できます。

役所による審査期間を縮めることはできませんが、申請書類の作成から提出までを迅速に行います。

初回相談無料

当事務所では、要件診断や各種相談を初回無料で承ります。

申請の可否や大まかな内容を確認できます。

見積提示後にキャンセルされた場合でも、キャンセル料は発生しません。

まとめ

重量オーバー車両の通行許可申請は、道路の構造を守り交通の危険を防ぐために必要な手続きです。

一般的制限値を一つでも超えた場合、特殊車両通行許可が必要となります。

申請には、特殊車両通行許可申請書、車両の諸元に関する説明書、通行経路表・通行経路図、自動車検査証の写しなどの書類が必要です。

申請から許可証発行までの期間は、内容によって異なりますが、目安として3日から40日程度です。

許可が下りても、通行条件を守る必要があります。違反すると、罰則や割引停止措置があります。

申請手続きは複雑なため、行政書士に依頼すると手続きの負担を軽減でき、差し戻しを回避し、スムーズに許可を取得できます。

当事務所では、特殊車両通行許可に特化した行政書士事務所として、初回相談無料、明朗会計、土日祝日・夜間対応で、お客様の許可取得を全力でサポートします。

許可取得を急いでいる場合や、手続きに時間を割けない多忙な経営者の方は、ぜひご連絡ください。

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投稿者プロフィール

高山 秀康
高山 秀康エクリ行政書士事務所