結論:特殊車両通行許可の即日取得は原則不可能

特殊車両通行許可を即日で取得したいとお考えの方へ、まず結論をお伝えします。

特殊車両通行許可の即日交付は原則として不可能です。

許可証が発行されるまでの期間は、内容によって異なりますが、目安として3日から40日程度かかります。車両や通行経路に特別な審査が必要な場合は、さらに時間を要することもあります。

道路管理者による審査期間を短縮することはできません。ただし、事前準備と申請方法を工夫することで、最短での許可取得は可能です。

特殊車両通行許可申請の書類とトラックこの記事では、特殊車両通行許可に特化した行政書士が、最短で許可を得るための具体的な手順と、審査期間を短縮するための実践的なノウハウを解説します。

急ぎの申請で困っている方、荷主や元請から許可取得を要請されている方、手続きに時間を割けない経営者の方は、ぜひ最後までお読みください。

最短で通行許可を取りたい方は、無料で相談できます

特殊車両通行許可制度の基本

特殊車両通行許可とは

特殊車両通行許可制度は、道路法第47条の2に規定されている制度です。

道路は一定の構造基準により造られており、道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行できる車両の大きさや重さの最高限度を定めています。

車両制限令に定める一般制限値を超える車両については、道路管理者の許可を得て「特殊車両」として通行できるとしているものです。

一般的制限値の詳細

車両制限令第3条に定められている一般的制限値は以下の通りです。

  • :2.5メートル
  • 長さ:12.0メートル
  • 高さ:3.8メートル(高さ指定道路は4.1メートル)
  • 総重量:20.0トン(高速自動車国道又は重さ指定道路は25.0トン)
  • 軸重:10.0トン
  • 隣接軸重:18.0トン(隣り合う車軸に係る軸距が1.8メートル未満のとき)、19.0トン(隣り合う車軸に係る軸距が1.3メートル以上で、かつ当該隣り合う車軸に係る軸重が9.5トン以下)、20.0トン(隣り合う車軸に係る軸距が1.8メートル以上)
  • 輪荷重:5.0トン
  • 最小回転半径:12.0メートル

これらの制限値を一つでも超える車両を運行する場合は、特殊車両通行許可が必要です。

特殊車両の寸法と重量制限の図解単車でも許可が必要なケース

車両の内容によっては、単車でも申請可能です。

該当するかどうかは個別に確認する必要があります。まずはご相談ください。

最短で許可を取得するための手順

まずやること:申請の可否を確認する

最短で許可を取得するために、まず申請の可否を確認します。

特殊車両通行許可を取得するためには、いくつもの要件を満たす必要があります。事前に要件を確認したうえで申請を行うため、いわゆる「不許可」で終わるケースは多くありません。

ただし、審査の過程で当初想定していた経路の一部が通行不可と判断される場合があります。その場合は、経路変更や迂回などの調整を行い、可能な範囲で許可取得を目指します。

次にやること:必要書類を整理する

申請の可否が確認できたら、次に必要書類を整理します。

申請書類は、「電子申請書作成システム」にて作成できます。申請書類一式は以下の通りです。

  • 申請書:1部
  • 車両内訳書(包括申請の場合のみ):1部
  • 車両の諸元に関する説明書:1部
  • 通行経路表:1部
  • 通行経路図:1部
  • 自動車車検証の写し:1部
  • 申請データ(binファイルもしくはtksファイル):1部(CDなど)
  • その他の書類(別途提出を求めることがあります):軌跡図、荷姿図、委任状
  • 返信用封筒(郵送での提出の場合のみ):1部

包括申請とは、申請車両台数が2台以上の申請をいいます。ただし、車種・通行経路・積載貨物および通行期間が同じものである必要があります。

特殊車両通行許可申請に必要な書類一式申請方法の選択:オンライン申請を活用する

案件によってはオンラインで完結しますが、内容によっては郵送や対面対応が必要な場合もあります。

オンライン申請を活用することで、窓口への移動時間や待ち時間を削減でき、最短での申請が可能になります。

ただし、申請内容によっては、詳細な経路図や追加資料の提出が必要になることもあります。その場合の対応方法や費用については、事前に確認しておくことが重要です。

手数料の準備

通行経路が2以上の道路管理者にまたがるときは、手数料が必要です。

手数料の計算方法は、申請車両台数×申請経路数×200円になります。

申請車両台数とは、トラックまたはトラクタの台数です。

特殊車両通行許可申請にあたり、当事務所への報酬以外に道路管理者へ手数料を支払う必要があります。経路によって異なりますが、申請車両台数×申請経路数×200円とお考えください。許可が下りた後、お客様の元に納付書が郵送されるので、届きましたらお支払いください。

審査期間を短縮するポイント

書類の不備をなくす

審査期間を短縮するために最も重要なのは、書類の不備をなくすことです。

申請書類に不備があると、差し戻しや追加資料の提出を求められ、審査期間が大幅に延びてしまいます。

申請書類を作成する際は、以下の点に注意してください。

  • 車両の諸元に関する説明書の記載内容が正確か
  • 通行経路図が詳細で、経路全体がわかるか
  • 自動車車検証の写しが鮮明か
  • 申請データ(binファイルもしくはtksファイル)が正しく作成されているか

専門用語等は極力使わず、申請の流れと必要書類を整理してご説明します。

特殊車両通行許可申請書類のチェックリスト事前協議を活用する

車両や通行経路に特別な審査が必要な場合は、事前協議を活用することで、審査期間を短縮できる可能性があります。

事前協議では、申請内容について道路管理者と事前に相談し、申請の可否や必要な書類を確認できます。

災害復旧工事に係る特殊車両の通行許可など緊急を要する場合は、窓口へ直接ご連絡ください。

標準処理期間を把握する

標準処理期間は、道路管理者によって異なります。

一般的には6週間としている道路管理者が多いですが、内容によって異なります。

許可証が発行されるまでの期間は、内容によって異なりますが、目安として3日から40日程度です。車両や通行経路に特別な審査が必要な場合は、時間がかかることがあります。

最短で通行許可を取りたい方は、無料で相談できます

申請から許可証発行までの流れ

お問い合わせ

メールまたはLINEよりお問い合わせください。

申請の可否や大まかな内容を確認いたします。

初回のご相談は無料です。お問い合わせ段階や、申請の可否を確認するためのご相談のみで費用が発生することはありません。

申請のご依頼・必要書類のご提出

申請をご依頼いただく場合、申込書・委任状・申請条件(出発地・目的地・積載物・期間等)をご提出いただきます。

これらの提出は、申請を依頼する意思表示となります。

委任状および申込書等をご提出いただくことは、「その内容で申請を依頼する意思表示」となります。ただし、正式な受任はお見積り内容にご同意いただいた時点となります。

お見積りの提示

ご提出いただいた申請内容をもとに、正式なお見積りを提示いたします。

車両数・経路数のほか、申請方法(窓口申請・郵送申請等)や申請先の状況を踏まえて費用を算出します。

費用は「申請手数料」と「当事務所の報酬」の合計です。内容を確認したうえで、事前に必ずお見積りを提示いたしますので、後から費用が増えることは原則ありません。

特殊車両通行許可申請の見積書と電卓お見積り同意(正式受任)

お見積り内容にご同意いただいた時点で、正式受任となります。

見積提示後にキャンセルされた場合でも、キャンセル料は発生いたしません。

ご入金・申請業務着手

ご入金確認後、申請書類の作成および申請業務に着手します。

費用の支払いは、お見積り内容にご同意いただいた後、申請業務着手前にお支払いいただきます。

許可申請・許可証発行

申請後、許可証が発行され次第ご案内いたします。

許可証が発行されるまでの期間は、内容によって異なりますが、目安として3日から40日程度です。

料金体系と費用の目安

新規申請の料金

新規申請は13,200円(税込)で、1台につき2経路(往復)の料金です。

車両追加・経路追加の料金

車両追加は3,300円(税込)、経路追加は5,500円(税込)で1経路あたりの料金です。

更新申請・変更申請の料金

更新申請は7,700円(税込)、変更申請は11,000円(税込)です。

特殊車両通行許可は、新規申請だけでなく、更新・変更など継続手続きまで対応しています。

通行手数料について

特殊車両通行許可申請にあたり、当事務所への報酬以外に道路管理者へ手数料を支払う必要があります。

経路によって異なりますが、申請車両台数×申請経路数×200円とお考えください。

許可が下りた後、お客様の元に納付書が郵送されるので、届きましたらお支払いください。

明朗会計で安心

当事務所は事前に必ずお見積もりをご提示させていただいております。

また追加料金もいただいておりませんので安心してご依頼くださいませ。

お見積り提示後にキャンセルされた場合でも、キャンセル料は発生いたしません。

よくある失敗と注意点

書類の不備による差し戻し

申請書類に不備があると、差し戻しや追加資料の提出を求められ、審査期間が大幅に延びてしまいます。

書類の不備をなくすために、以下の点に注意してください。

  • 車両の諸元に関する説明書の記載内容が正確か
  • 通行経路図が詳細で、経路全体がわかるか
  • 自動車車検証の写しが鮮明か
  • 申請データ(binファイルもしくはtksファイル)が正しく作成されているか

経路の一部が通行不可と判断される

審査の過程で当初想定していた経路の一部が通行不可と判断される場合があります。

その場合は、経路変更や迂回などの調整を行い、可能な範囲で許可取得を目指します。

手数料の支払い忘れ

許可が下りた後、お客様の元に納付書が郵送されます。

届きましたらお支払いください。手数料の支払いを忘れると、許可証が発行されません。

更新期限の見落とし

特殊車両通行許可には有効期限があります。

更新期限を見落とすと、許可が失効し、再度申請が必要になります。更新申請は、有効期限の1か月前から受け付けています。

最短で通行許可を取りたい方は、無料で相談できます

まとめ:最短で許可を取得するために

特殊車両通行許可の即日交付は原則として不可能ですが、事前準備と申請方法を工夫することで、最短での許可取得は可能です。

最短で許可を取得するためのポイントは以下の通りです。

  • 申請の可否を事前に確認する
  • 必要書類を正確に整理する
  • オンライン申請を活用する
  • 書類の不備をなくす
  • 事前協議を活用する
  • 標準処理期間を把握する

当事務所は特殊車両通行許可に特化した行政書士事務所です。申請に必要な内容を分かりやすく、丁寧に、誠実に、ご説明・ご対応させていただきます。

初回相談料は無料です。要件診断や各種相談を初回無料にてお承りいたします。

土日祝日や夜間のお問い合わせにも対応しています。ご相談内容は、メールまたはLINEにてお送りください。内容を確認のうえ、順次ご返信いたします。

経営者の仕事は、事業の判断と意思決定です。手続きに追われて本業の時間が削られないよう、必要事項の整理から申請までを支援します。無理のない進め方で、着実に許可取得へつなげます。

特に許可取得をお急ぎの場合はぜひご連絡ください。役所による審査期間を縮めることはできませんが、最短で申請致します。

投稿者プロフィール

高山 秀康
高山 秀康エクリ行政書士事務所