特殊車両通行許可の変更申請とは
特殊車両通行許可を取得済みの事業者が、車両や経路などの申請内容を変更する際に必要な手続きです。
新規申請時と同じ窓口に申請する場合、変更のない付随書類の提出を省略できます。ただし、新規申請時と異なる窓口に申請する場合は、すべての必要書類を提出しなければなりません。
変更申請は、既に許可を受けている内容の一部を変更する手続きです。会社名や申請者の変更など、車両や経路に変更がない場合も変更申請が必要になります。
変更申請の手数料は、申請車両台数×申請経路数×200円で計算されます。申請経路が複数の道路管理者にまたがる場合、申請が受け付けられた時点で手数料が必要です。
変更申請が必要になる具体的な内容
変更申請が必要になるのは、主に3つのパターンに分かれます。
車両情報の変更
車両諸元に関する変更が発生した場合、変更申請が必要です。
具体的には、車両の追加・入れ替え・削除などが該当します。包括申請の場合は車両内訳書の提出が必要になります。
- 申請車両の追加または削除
- 車両の入れ替え
- 車両諸元の変更
- 自動車車検証の記載内容変更
車両情報を変更する場合、車両諸元に関する説明書と自動車車検証の写しを提出します。窓口申請の場合のみ車検証の写しが必要で、オンライン申請では提出を省略できます。
通行経路の変更
出発地・目的地・通行ルートを変更する場合も変更申請が必要です。
経路変更では、通行経路表と通行経路図の提出が求められます。超寸法車両の場合は軌跡図も必要になります。
- 出発地の変更
- 目的地の変更
- 通行ルートの追加または削除
- 経路の一部変更
新規申請時と同じ窓口に申請する場合、変更のない付随書類は提出を省略できます。ただし、異なる窓口に申請する場合はすべての書類が必要です。
申請者情報の変更
会社名や申請者の変更など、車両や経路に変更がない場合の手続きです。
この場合、特殊車両通行許可・認定申請書と、新規申請時以降に交付されている許可証・条件書・付随書類の写しを提出します。
- 会社名の変更
- 申請者名の変更
- 所在地の変更
- 連絡先の変更
申請者情報のみの変更であれば、車両諸元や経路に関する書類は不要です。
変更申請に必要な書類一覧
変更申請では、変更内容によって提出する書類が異なります。
車両変更時の必要書類
車両情報を変更する場合、以下の書類を準備します。
- 特殊車両通行許可・認定申請書
- 車両内訳書(包括申請の場合のみ)
- 車両諸元に関する説明書
- 自動車車検証の写し(窓口申請の場合のみ)
- 軌跡図(超寸法車両の場合のみ)
- 新規申請時以降に交付されている許可証・条件書・付随書類の写し
- その他道路管理者が必要とする書類
自動車車検証の写しは、オンライン申請の場合は提出を省略できます。窓口申請では有効期間が満了していないものを正本にのみ添付します。
経路変更時の必要書類
通行経路を変更する場合、以下の書類が必要です。
- 特殊車両通行許可・認定申請書
- 通行経路表
- 通行経路図
- 軌跡図(超寸法車両の場合のみ)
- 新規申請時以降に交付されている許可証・条件書・付随書類の写し
- その他道路管理者が必要とする書類
経路変更では、車両に関する書類は不要です。ただし、新規申請時と異なる窓口に申請する場合は、すべての書類を提出する必要があります。
申請者情報変更時の必要書類
会社名や申請者の変更など、車両・経路に変更がない場合の書類です。
- 特殊車両通行許可・認定申請書
- 新規申請時以降に交付されている許可証・条件書・付随書類の写し
- その他道路管理者が必要とする書類
申請者情報のみの変更であれば、最小限の書類で手続きが完了します。
変更申請の手続きの流れ
変更申請は、以下の手順で進めます。
申請窓口の確認
まず、申請窓口を確認します。
新規申請時と同じ窓口に申請する場合、変更のない付随書類の提出を省略できます。異なる窓口に申請する場合は、すべての必要書類を準備する必要があります。
申請経路が2以上の道路管理者にまたがる場合、いずれかの管理者に申請できます。ただし、政令指定都市以外の市町村は、他の道路管理者の審査を要する経路を含んだ申請を受け付けることができません。
必要書類の準備
変更内容に応じた書類を準備します。
申請書類は、オンライン申請システムで作成できます。自動車車検証の写し以外は、システム上で作成可能です。
窓口申請の場合は、申請書を2部(正・副)準備します。代理人が申請する場合は、委任状(様式任意)を添付します。
手数料の計算と納付
申請経路が複数の道路管理者にまたがる場合、手数料が必要です。
手数料は、申請車両台数×申請経路数×200円で計算します。例えば、申請車両台数が4台、6ルートを往復申請する場合、4台×12経路×200円=9,600円となります。
窓口申請の場合は、窓口端末によるキャッシュレス決済になります。郵送申請の場合は、電子申請・届出サービスの電子納付を利用します。
申請書の提出
準備した書類を提出します。
窓口申請の場合は、受付時間内(午前9時から午前11時45分まで及び午後1時から午後4時まで)に窓口へ持参します。
郵送申請の場合は、郵便(信書扱い便)で送付します。封筒等に「特殊車両通行許可申請書 在中」と明示します。
審査と許可証の受領
申請後、道路管理者による審査が行われます。
標準処理期間は6週間です。内容によって異なりますが、目安として3日から40日程度で許可証が発行されます。
車両や通行経路に特別な審査が必要な場合は、時間がかかることがあります。許可証が発行され次第、案内されます。
変更申請でよくある失敗例と対策
変更申請では、いくつかの失敗パターンが繰り返されています。
申請窓口を間違える
新規申請時と異なる窓口に申請すると、すべての書類が必要になります。
新規申請時と同じ窓口に申請すれば、変更のない付随書類の提出を省略できます。申請前に、新規申請時の窓口を確認しましょう。
必要書類の不足
変更内容に応じた書類を正確に準備する必要があります。
車両変更なのに経路の書類しか準備していない、経路変更なのに車両の書類が不足しているなど、書類の不備が発生しやすいです。
申請前にチェックリストで確認し、申請図書と一緒に提出しましょう。
手数料の計算ミス
手数料の計算方法を誤ると、申請が受け付けられません。
申請車両台数×申請経路数×200円で計算します。往復申請の場合、経路数は2倍になることに注意が必要です。
許可証の有効期間切れ
変更申請中に許可証の有効期間が切れると、通行できなくなります。
更新申請と変更申請を同時に行うことはできません。有効期間が迫っている場合は、まず更新申請を行い、その後に変更申請を行います。
オンライン申請と窓口申請の違い
変更申請は、オンライン申請と窓口申請の2つの方法があります。
オンライン申請のメリット
オンライン申請では、自動車車検証の写しの提出を省略できます。
申請書類はオンライン申請システムで作成でき、24時間いつでも申請可能です。窓口に行く必要がなく、時間と手間を節約できます。
- 自動車車検証の写しの提出が不要
- 24時間いつでも申請可能
- 窓口に行く必要がない
- 申請書類をシステムで作成できる
窓口申請のメリット
窓口申請では、その場で書類の不備を確認できます。
申請内容について直接相談でき、不明点をその場で解消できます。キャッシュレス決済に対応しており、手数料の支払いもスムーズです。
- その場で書類の不備を確認できる
- 申請内容について直接相談できる
- 不明点をその場で解消できる
- キャッシュレス決済に対応
郵送申請の注意点
郵送申請の場合、電子納付が必要です。
申請書類を郵送する前に、電子申請・届出サービスに必要事項を入力します。郵便(信書扱い便)で送付し、封筒等に「特殊車両通行許可申請書 在中」と明示します。
許可書の受領を郵送で希望する場合は、返送用封筒を添付します。
変更申請の費用と期間
変更申請にかかる費用と期間を把握しておきましょう。
変更申請の費用
変更申請の報酬は11,000円(税込)です。
これに加えて、道路管理者への通行手数料が必要です。手数料は、申請車両台数×申請経路数×200円で計算します。
経路によって異なりますが、申請車両台数×申請経路数×200円が目安です。許可が下りた後、納付書が郵送されるので、届き次第支払います。
変更申請にかかる期間
標準処理期間は6週間です。
内容によって異なりますが、目安として3日から40日程度で許可証が発行されます。車両や通行経路に特別な審査が必要な場合は、時間がかかることがあります。
役所による審査期間を縮めることはできませんが、最短で申請することは可能です。特に許可取得を急ぐ場合は、専門家に相談しましょう。
まとめ
特殊車両通行許可の変更申請は、車両情報・通行経路・申請者情報の変更時に必要です。
新規申請時と同じ窓口に申請すれば、変更のない付随書類の提出を省略できます。変更内容に応じた書類を正確に準備し、手数料を計算して申請しましょう。
オンライン申請を利用すれば、自動車車検証の写しの提出を省略でき、24時間いつでも申請可能です。窓口申請では、その場で書類の不備を確認でき、申請内容について直接相談できます。
変更申請の報酬は11,000円(税込)で、これに道路管理者への通行手数料が加算されます。標準処理期間は6週間ですが、内容によって3日から40日程度で許可証が発行されます。
申請窓口の間違い、必要書類の不足、手数料の計算ミス、許可証の有効期間切れなど、よくある失敗を避けて、スムーズに変更申請を進めましょう。
手続きに不安がある場合や、急ぎで許可を取得したい場合は、特殊車両通行許可に特化した行政書士に相談することをおすすめします。初回相談料は無料で、明朗会計で事前に見積もりを提示してもらえます。
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- エクリ行政書士事務所


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