「うちのトラック、許可が必要なの?それとも認定?」
この質問、現場の方からよく受けます。特殊車両の手続きには「許可」と「認定」という2つのルートがあり、どちらに該当するかで申請の流れが大きく変わります。間違えると差し戻しになるだけでなく、無許可通行という重大なリスクも生まれます。
この記事では、特殊車両通行許可と認定の違いを整理し、申請が必要なケース・不要なケースを具体例とともに解説します。手続きの判断に迷っている方は、ぜひ最後まで読んでください。
まず自社の車両がどちらに該当するか確認したい方は、以下からご相談いただけます。初回相談は無料です。
特殊車両とは何か:まず「一般的制限値」を押さえる
特殊車両の定義は、道路法に定める「一般的制限値」を超える車両です。
道路は一定の構造基準で設計されており、その設計を超える重量・寸法の車両が通行すると、路面や橋梁に深刻なダメージを与えるおそれがあります。そのため道路法では、一定の大きさや重さを超える車両の通行を原則禁止し、道路管理者の許可または認定を受けた場合に限り通行を認める制度が設けられています。
一般的制限値の主な数値は以下のとおりです。
- 幅:2.5メートル
- 長さ:12.0メートル
- 高さ:3.8メートル(高さ指定道路は4.1メートル)
- 総重量:20.0トン(高速自動車国道および重さ指定道路は25.0トン)
- 軸重:10.0トン
これらの数値を1つでも超える場合、原則として申請が必要です。「幅は大丈夫だけど重量が…」という場合でも、重量だけで申請対象になります。
出典
大阪市「特殊車両の通行許可申請について」(車両制限令第3条)
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「許可」と「認定」の違い:2つの制度を正確に理解する
特殊車両の通行を認める制度は、大きく2つに分かれます。
特殊車両通行許可制度(従来制度)
従来からある制度です。
道路管理者に対して出発地・目的地・通行経路・車両の寸法や重量などを記載した申請書を提出し、審査を経て許可証の交付を受ける仕組みです。申請を受けた道路管理者は、通行経路となる道路の幅員や橋梁の強度などと車両の寸法・重量を審査し、必要な条件を付して許可または不許可の判断を行います。許可を受けた申請者は、許可証に付された条件を守り、許可証を車両に備え付けて通行する義務があります。
申請先は通行経路を管理する道路管理者です。国道・都道府県道・市区町村道など、複数の道路管理者にまたがる経路では、それぞれへの申請が必要になる場合があります。
特殊車両通行確認制度(令和4年4月開始)
令和4年4月から運用が始まった新しい制度です。
あらかじめ登録された車両について、道路情報が電子化された道路を対象に、オンラインで即時に通行可能かどうかを確認できる仕組みです。国土交通省が「特殊車両通行許可制度と比較して早い・簡単・便利」と説明しているとおり、従来の許可制度に比べて手続きの利便性が高い点が特徴です。システムに出発地・目的地を入力すれば、一度に複数の通行可能経路が表示されます。
ただし、確認制度が利用できるのは「道路情報が電子化された道路」に限られます。電子化されていない道路を含む経路では、従来の許可制度を利用する必要があります。
申請書類の名称を見ると、「特殊車両通行許可・認定申請書」という表記が使われています。これは、許可制度と確認制度(認定)の両方に対応した書式であることを示しています。現場では「許可申請」「認定申請」と呼び分けることがありますが、いずれも同じ申請書類を使用します。
出典
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申請が必要なケース:具体例で判断する
「自分の車両は申請が必要か?」という判断は、一般的制限値との比較が基本です。ただし、現場では判断に迷うケースも少なくありません。
明らかに申請が必要なケース
- 総重量が20トンを超えるトレーラーで一般道を走行する場合
- 幅2.5メートルを超える建設機械を輸送する場合
- 高さ3.8メートルを超える積載物を運搬する場合
- 長さ12メートルを超える車両で通行する場合
- 軸重が10トンを超える車両を使用する場合
これらは一般的制限値を超えることが明確なため、通行前に必ず申請が必要です。
判断に迷いやすいケース
「重さ指定道路なら25トンまで大丈夫では?」と思う方もいます。
確かに、高速自動車国道および重さ指定道路では総重量の制限値が25トンに引き上げられます。しかし、これはその道路区間に限った話です。同じ経路でも、重さ指定道路以外の区間が含まれていれば、その区間では20トンの制限が適用されます。経路全体を通じて制限値を確認する必要があります。
新規格車の扱い
新規格車とは、高速自動車国道および重さ指定道路を自由に通行できる車両です。
新規格車であっても、高速道路と重さ指定道路以外の道路を通行する場合は、特殊な車両として取り扱われ、許可申請が必要になります。「新規格車だから許可不要」と思い込んでいる事業者の方が、実は申請が必要だったというケースは珍しくありません。
単車(トラクターなしの単体車両)でも、車両の内容によっては申請が可能です。「単車だから申請できない」という思い込みも禁物です。該当するかどうかは個別に確認することをお勧めします。
出典
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申請が不要なケース:正確に理解して無駄な手続きを省く
すべての大型車が申請対象になるわけではありません。
一般的制限値の範囲内であれば申請不要
幅・長さ・高さ・重量のすべてが一般的制限値の範囲内であれば、特殊車両通行許可の申請は不要です。大型トラックであっても、制限値を超えていなければ通常の通行が可能です。
重さ指定道路・高さ指定道路での通行
重さ指定道路では総重量25トンまで、高さ指定道路では高さ4.1メートルまでの車両が許可なく通行できます。ただし、この「許可不要」はあくまでその指定道路区間に限った話です。経路全体が指定道路で完結している場合に限り、申請が不要になります。
高速道路・重さ指定道路のみを走行する新規格車
新規格車が高速自動車国道および重さ指定道路のみを通行する場合は、申請不要です。ただし、一般道区間が少しでも含まれる場合は申請が必要になります。
申請の流れと必要書類:手順を正確に把握する
申請が必要と判断したら、次は手続きの流れを把握することが重要です。差し戻しを防ぐためにも、必要書類を最初から正確に揃えることが大切です。
新規申請に必要な書類
- 特殊車両通行許可・認定申請書
- 車両内訳書(包括申請の場合のみ必要)
- 車両諸元に関する説明書
- 通行経路表
- 通行経路図
- 自動車車検証の写し(窓口申請の場合のみ必要)
- その他道路管理者が必要とする書類
オンライン申請の場合、自動車車検証の写しの提出が不要になるケースがあります。申請書類の大部分はオンライン申請システムで作成できます。
更新申請・変更申請の書類
更新申請は、既に許可を受けている申請の通行期間のみを延長する手続きです。新規申請時と同じ窓口に申請する場合、付随書類の提出を省略できます。ただし、新規申請時とは別の窓口に申請する場合は、新規申請と同じ書類が必要です。
変更申請は、許可を受けた内容を変更する手続きです。変更内容によって必要書類が異なります。車両や経路の変更がない場合(会社名変更など)は、申請書と既交付の許可証の写しのみで対応できます。
申請から許可証発行までの期間
許可証が発行されるまでの期間は、内容によって異なります。目安として3日から40日程度です。車両や通行経路に特別な審査が必要な場合は、さらに時間がかかることがあります。急ぎの案件では、申請内容の準備を早めに進めることが重要です。
通行手数料は、申請車両台数×申請経路数×200円が目安です。これは道路管理者への手数料であり、行政書士への報酬とは別に発生します。
出典
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よくある失敗と差し戻しを防ぐポイント
申請の差し戻しは、時間と手間の大きなロスです。
失敗例①:経路の確認不足
ある運送会社の担当者から相談を受けたことがあります。「いつも走っている経路なのに、急に許可が必要と言われた」というケースです。確認してみると、経路の一部に重さ指定道路ではない区間が含まれており、その区間では20トンの制限が適用されていました。車両の総重量は22トン。長年無許可で走っていたことになります。
経路全体を通じて制限値を確認することが、申請判断の基本です。
失敗例②:申請書類の記載ミス
車両諸元に関する説明書の数値と、実際の車両の数値が一致していないケースがあります。特に改造車両や特殊な積載物を運ぶ場合は、実測値を正確に記載することが重要です。記載ミスは差し戻しの主な原因の一つです。
失敗例③:許可証の携帯忘れ
許可を取得しても、許可証を車両に備え付けていなければ意味がありません。取締りの際に許可証を提示できない場合、無許可通行と同様の扱いになるリスクがあります。許可証の管理体制も、申請と同じくらい重要です。
差し戻しを防ぐための3つのポイント
- 経路全体の制限値を確認する:重さ指定道路かどうかを区間ごとに確認する
- 車両諸元を正確に記載する:実測値と申請書の数値を必ず照合する
- 申請窓口を正確に把握する:経路にまたがる道路管理者を事前に確認する
行政書士に依頼するメリット:時間と手間を最短化する
申請を自社で行うことは可能です。ただし、実際に取り組んでみると、調べることが多く、窓口や書類の手続きに想定以上の時間がかかることに気づきます。
本業の合間に申請書類を作成し、窓口に出向き、差し戻しがあれば修正して再申請する。この繰り返しが経営や現場の負担になることは、実際に経験した方なら実感できるはずです。
行政書士に依頼する主なメリットは以下のとおりです。
- 申請書類の作成・提出を代行してもらえる
- 差し戻しリスクを大幅に減らせる
- 急ぎの案件でも最短で申請を進めてもらえる
- 更新・変更など継続手続きも一括して任せられる
- 要件診断から申請まで、迷わず進められる
エクリ行政書士事務所では、特殊車両通行許可申請に特化した代行サービスを提供しています。新規申請は1台2経路(往復)で13,200円(税込)。更新申請は7,700円(税込)、変更申請は11,000円(税込)です。事前に必ず見積もりを提示し、追加料金は発生しません。見積もり提示後のキャンセルでもキャンセル料はかかりません。
初回相談は無料です。土日祝日・夜間もメールまたはLINEで対応しています。「申請が必要かどうかわからない」という段階からご相談いただけます。
「手続きに追われて本業の時間が削られないよう、必要事項の整理から申請までを支援する」——それがエクリ行政書士事務所の役割です。
まとめ:許可と認定の違いを正確に把握して、確実に申請を進める
特殊車両の「許可」と「認定」は、どちらも一般的制限値を超える車両の通行を認める制度です。従来の許可制度と、令和4年4月から始まった通行確認制度(認定)の2つがあり、利用できる制度は経路の状況によって異なります。
申請が必要かどうかの判断は、幅・長さ・高さ・総重量・軸重の5つの一般的制限値との比較が基本です。1つでも超えれば申請対象です。
申請の流れ・必要書類・差し戻しを防ぐポイントを正確に把握することが、スムーズな許可取得への近道です。
「自社のケースが申請対象かどうか判断できない」「急ぎで許可を取りたい」「荷主から許可取得を求められている」という方は、まず無料相談からご連絡ください。
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新規格車の扱い
申請の流れと必要書類:手順を正確に把握する
差し戻しを防ぐための3つのポイント




