特殊車両通行許可を取らずに走行した場合の罰則
特殊車両通行許可を取得せずに走行すると、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
運転手だけでなく、事業主体である法人や事業主にも同じ罰則が適用されるため、経営者は特に注意が必要です。
違反の内容によって罰則の重さが異なります。主な違反と罰則は以下のとおりです。
無許可通行・許可条件違反の罰則
車両の通行が禁止または制限されている場合に違反して通行させた者、または許可条件に違反した者には、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
これは道路法第101条第4項に定められた罰則です。許可を取得していても、条件を守らなければ無許可と同じ扱いです。
道路管理者の命令違反の罰則
道路管理者または道路監理員の通行中止などの命令に違反した者にも、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
取締り時に措置命令を受けたにもかかわらず従わない場合、この罰則の対象です。
制限超過車両の無許可通行の罰則
車両の幅・長さ・高さ・重さ・最小回転半径などで制限を超える車両を道路管理者の許可なく通行させた者、または許可条件に違反して通行させた者には、100万円以下の罰金が科されます。
一般的制限値を超える車両を無許可で走行させた場合、最も重い罰則が適用されます。
許可証不携帯の罰則
特殊な車両を通行させるとき、許可証を備え付けていなかった者には、100万円以下の罰金が科されます。
許可を取得していても、車内に許可証を携帯していなければ違反です。現在はタブレットによる電子携帯も可能なため、管理しやすい方法を選んでください。
個別制限道路での命令違反の罰則
車両の幅等が個別的に制限されている道路に車両を通行させて、通行の中止・総重量の軽減・徐行などの道路管理者の命令を受けながら、それに違反した者には、50万円以下の罰金が科されます。
出典特殊車両通行許可センター「特殊車両通行許可の罰則」より作成
法人両罰規定による事業者への影響
特殊車両通行許可違反では、運転手だけでなく事業者も罰せられます。
道路法第107条には法人両罰規定があり、行為者を罰するほか、その法人または事業主に対しても同様の罰金が科されます。
運転手が違反すれば、会社にも同じ罰金が科されます。営業所が複数ある運送事業者は、車両管理を徹底する必要があります。
事業者が受ける具体的なデメリット
罰金以外にも、違反によって事業運営に大きな影響が出ます。
- 警告書や措置命令書の発出
- 繰り返し違反による呼び出し行政指導
- 違反事業者として国土交通省HPに社名公表
- 許可の取り消し
- 告発による刑事処分
社名が公表されれば、取引先や荷主からの信頼を失い、契約打ち切りにつながる可能性もあります。
即時告発の対象となる基準
悪質な事業者に対しては、違反事実をもって告発を行う「即時告発」という制度があります。
無許可車両の場合、一般的制限値の2倍以上が対象です。例えば、一般的制限値が20トンの場合、40トン以上で即時告発の対象となります。
特殊車両通行許可を受けている車両の場合は、一般的制限値の2倍+(許可を受けた車両重量-一般的制限値)が基準です。
出典特車許可申請サポート「特車許可違反をした場合のデメリット」より作成
取締りの実態と違反の種類
特殊車両の取締りは、国道事務所が主体となって実施しています。
指導取締基地や車両重量自動計測装置によって違反が発覚します。道路管理員と車両停止権限を持つ警察官が同時に取り締まっている場合もあります。
違反の種類と内容
特殊車両通行許可違反には、主に以下の種類があります。
無許可(許可なし)
許可未取得の場合はもちろん、更新未了の場合も無許可として扱われます。営業所間で車両を移動した場合、車番も変更されるため、車番変更申請をしなければ無許可の扱いです。
車両諸元違反
有効な許可を取得していても、諸元(幅・全長・高さ・総重量など)を超過しているケースです。積載物の重量管理が不十分だと、この違反に該当します。
通行経路違反
許可経路以外の経路を運航していた場合も無許可として扱われます。カーナビに頼りすぎて許可経路から外れないよう注意が必要です。
許可証不携行
許可証を車内に備え付けていなく、取締り時に提示できなかった場合の違反です。備え付けていても提示できない場合も同様です。
通行条件違反
誘導者の配置義務や夜間通行などの許可に付された条件を違反する通行は無許可と同じ扱いです。
措置命令違反
積荷重が許可限度を超える場合など、措置命令が出されます。その場で許可限度内の重量に収まるように積荷の軽減措置を求められ、従わない場合は措置命令違反に該当します。
取締り後の処分内容
違反の程度によって、警告・措置命令・是正指導・公表・許可取り消し・告発のいずれかの処分が下されます。
警告は違反の程度が軽微であり、措置命令処分を行う必要がないと認められる場合に行われます。車両重量自動計測装置による取締りの場合は、計測結果とともに警告書が後日送付されます。
措置命令では、徐行等・軽減措置・通行中止などの具体的な措置の履行が求められます。クレーンやトレーラを派遣してもらうなど、時間のロスやコストも高くつきます。
出典特殊車両申請センター「特殊車両の罰則はキツイ!取締りや違反について」より作成
罰則を回避するための申請手順
特殊車両通行許可の罰則を回避するには、正しい手順で申請を行い、許可を取得することが最も確実です。
申請から許可証発行までの流れを理解し、必要書類を漏れなく準備しましょう。
申請前の要件確認
まず、自社の車両が特殊車両通行許可の対象かどうかを確認します。
車両の幅・長さ・高さ・総重量が一般的制限値を超える場合、許可が必要です。単車でも車両の内容によっては申請可能なため、該当するかどうかは個別に確認してください。
必要書類の準備
申請には以下の書類が必要です。
- 申込書
- 委任状(代行依頼の場合)
- 申請条件(出発地・目的地・積載物・期間等)
- 車両諸元表
- 通行経路図
これらの書類を正確に作成し、不備がないように準備します。書類に不備があると差し戻しになり、許可取得が遅れます。
申請方法の選択
申請方法には、窓口申請・郵送申請・オンライン申請があります。
オンライン申請は24時間受付可能で、申請状況の確認もできるため便利です。ただし、内容によっては郵送や対面対応が必要な場合もあります。
申請から許可証発行までの期間
許可証が発行されるまでの期間は内容によって異なりますが、目安として3日から40日程度です。
車両や通行経路に特別な審査が必要な場合は時間がかかることがあります。余裕を持って申請してください。
許可証の携帯義務
許可証が発行されたら、必ず車内に備え付けます。
取締り時に提示できないと、許可証不携行として100万円以下の罰金が科されます。現在はタブレットによる電子携帯も可能なため、書面の管理よりも整理がしやすい方法を選んでください。
許可条件の遵守
許可には通行条件が付されることがあります。
誘導者の配置義務・夜間通行・徐行などの条件を必ず守ります。条件違反は無許可と同じ扱いになり、重い罰則が科されます。
更新・変更申請の注意点
特殊車両通行許可は一度取得すれば終わりではありません。
有効期限があり、更新手続きが必要です。また、車両や経路に変更があった場合も変更申請が必要です。
更新申請の期限管理
許可の有効期限が切れる前に更新申請を行います。
更新未了の場合は無許可として扱われ、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。期限管理を徹底し、余裕を持って更新手続きを行ってください。
変更申請が必要なケース
以下の場合は変更申請が必要です。
- 車両の変更(車番変更・車両入替)
- 通行経路の変更
- 積載物の変更
- 事業者情報の変更(社名・住所等)
営業所間で車両を移動した場合、車番も変更されるため、車番変更申請をしなければ無許可の扱いです。
更新・変更申請の料金
更新申請は7,700円(税込)、変更申請は11,000円(税込)です。
これらの報酬とは別に、道路管理者への通行手数料が必要で、経路によって異なりますが、申請車両台数×申請経路数×200円が目安となります。
行政書士に依頼するメリット
特殊車両通行許可の申請は複雑で、書類の不備や手続きミスがあると差し戻しになります。
行政書士に依頼すれば、正確かつ迅速に申請手続きを進められます。
専門知識による正確な申請
特殊車両通行許可に特化した行政書士は、申請に必要な内容を分かりやすく、丁寧に、誠実に説明・対応します。
専門用語を極力使わず、申請の流れと必要書類を整理して説明するため、初めての申請でも安心です。
時間と手間の削減
経営者の仕事は事業の判断と意思決定です。
手続きに追われて本業の時間が削られないよう、必要事項の整理から申請までを支援します。調べることが多く、窓口や書類の手続きに時間と手間がかかる申請業務を代行することで、本業に集中できます。
差し戻しリスクの回避
書類の不備や手続きミスがあると、申請が差し戻されて許可取得が遅れます。
行政書士に依頼すれば、正確な書類作成と手続きで差し戻しリスクを回避できます。特に許可取得を急いでいる場合は、最短で申請を進められます。
初回相談無料で安心
特殊車両通行許可を取得するためにはいくつもの要件を満たす必要があります。
初回相談は無料で、要件診断や各種相談を受け付けています。お問い合わせ段階や申請の可否を確認するためのご相談のみで費用が発生することはありません。
明朗会計で追加料金なし
事前に必ずお見積もりを提示し、追加料金もいただいていません。
見積もり提示後にキャンセルされた場合でも、キャンセル料は発生しません。費用の支払いは見積もり内容に同意した後、申請業務着手前です。
土日祝日・夜間も対応可能
土日祝日や夜間のお問い合わせにも対応しています。
ご相談内容は、メールまたはLINEにてお送りください。内容を確認のうえ、順次ご返信いたします。
まとめ:罰則を避けるために今すぐ行動を
特殊車両通行許可を取らずに走行した場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
運転手だけでなく、事業主体である法人や事業主にも同じ罰則が適用されるため、経営者は特に注意が必要です。違反の種類によっては100万円以下の罰金が科されることもあります。
罰則を回避するには、正しい手順で申請を行い、許可を取得することが最も確実です。申請から許可証発行までの期間は3日から40日程度なため、余裕を持って申請してください。
許可を取得した後も、許可証の携帯義務や許可条件の遵守が必要です。更新・変更申請も忘れずに行ってください。
申請手続きが複雑で時間がない場合は、行政書士に依頼することで正確かつ迅速に許可を取得できます。初回相談は無料で、明朗会計で追加料金もありません。
罰則リスクを避け、安心して事業を運営するために、今すぐ行動を起こしてください。
投稿者プロフィール

- エクリ行政書士事務所


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