特殊車両通行許可の高さ制限とは?
特殊車両通行許可における高さ制限は、道路の構造保全と安全確保のために設けられた基準です。
道路法では、一般的な車両の高さ制限を3.8mと定めています。この基準を超える車両は「特殊車両」として扱われ、道路を通行する際には道路管理者の許可が必要です。
高さ制限が設けられている理由は明確です。道路上には高架橋、トンネル、跨道橋、電線、信号機など、さまざまな構造物が存在します。これらの構造物と車両の接触を防ぎ、道路利用者全体の安全を守るために、高さ制限は不可欠な基準となっています。
高さ制限を超える車両を運行する事業者にとって、この許可申請は避けて通れない手続きです。建設業や運送業では、重機を積載した車両や背高コンテナを運ぶ車両など、高さ3.8mを超えるケースが頻繁に発生します。
許可を取得せずに通行した場合、道路法違反として罰則の対象となります。さらに、万が一事故が発生した場合、保険適用が受けられないリスクもあります。
当事務所では、高さ制限に関する要件診断から申請手続きまで、一貫してサポートしています。初回相談は無料ですので、まずは車両の高さが基準を超えているかどうか、通行予定経路で許可が取得できるかどうかを確認することをおすすめします。
高さ制限の基準値と測定方法
一般的な高さ制限の基準
道路を通行できる車両の高さは、原則として3.8mまでです。
この基準は、道路構造令に基づいて設定されています。日本の道路は、この高さを前提に設計・建設されており、トンネルや高架下の高さもこの基準に合わせて確保されています。
ただし、すべての道路が一律3.8mというわけではありません。一部の道路では、構造上の理由から高さ制限がさらに低く設定されている場合があります。古いトンネルや高架下では、3.5m程度に制限されているケースも珍しくありません。
車両の高さの正しい測り方
車両の高さは、地上から車両の最高部までを測定します。
測定時に含めるべき部分は以下の通りです。
- 車両本体の高さ
- 積載物の高さ
- ルーフキャリアやアンテナなどの突起物
- エアコンなどの屋根上設備
よくある測定ミスとして、積載物の高さを含めずに車両本体だけで測定してしまうケースがあります。実際の運行時には積載物を含めた高さで判断されるため、必ず積載状態での高さを確認してください。
また、タイヤの空気圧によっても車両の高さは変動します。測定時は、通常の運行状態と同じ空気圧で測定することが重要です。
高さ制限を超える主なケース
実務上、高さ制限を超えるケースは以下のような場合に多く見られます。
- 重機を積載したトレーラー
- 背高コンテナを運搬する車両
- クレーン車やポンプ車などの特殊作業車
- 冷凍車や保冷車で屋根上に設備がある車両
- キャリアカーで複数台を積載する場合
これらの車両を運行する場合、事前に高さを正確に測定し、通行予定経路の制限を確認する必要があります。
高さ制限を超える場合の申請手順
申請前に確認すべき事項
申請を始める前に、以下の項目を整理してください。
まず、車両の正確な高さを測定します。次に、出発地から目的地までの通行経路を特定します。この経路上に、高さ制限のある構造物がないかを確認することが重要です。
確認が必要な構造物は以下の通りです。
- トンネル
- 高架下
- 跨道橋
- 歩道橋
- 電線や信号機
これらの構造物の高さが、車両の高さを下回る場合、その経路での通行は困難です。別の経路を検討するか、積載方法の変更を検討する必要があります。
申請に必要な書類
特殊車両通行許可申請には、以下の書類が必要です。
- 特殊車両通行許可申請書
- 車両の諸元に関する説明書
- 通行経路表
- 通行経路図
- 車両の写真
- 車検証の写し
高さに関しては、車両諸元説明書に正確な数値を記載します。積載物がある場合は、積載状態での高さを明記してください。
通行経路図には、通行予定の道路を明確に示し、高さ制限のある構造物の位置も記載します。これにより、道路管理者が審査を行う際の判断材料となります。
申請から許可までの流れ
申請手続きの流れは以下の通りです。
まず、必要書類を揃えて道路管理者に申請します。申請先は、通行する道路を管理する機関です。国道であれば国土交通省の地方整備局、都道府県道であれば都道府県の土木事務所が窓口となります。
申請後、道路管理者による審査が行われます。審査では、通行経路上の構造物の高さや道路の状況を確認し、通行の可否を判断します。
審査期間は、経路の内容によって異なります。単純な経路であれば3日程度で許可が下りることもありますが、複雑な経路や特別な審査が必要な場合は40日程度かかることもあります。
許可が下りた後は、許可証が発行されます。この許可証は、通行時に車両に携行する必要があります。
申請時の注意点
申請にあたって、以下の点に注意してください。
高さの記載は正確に行ってください。実際の高さよりも低く申告した場合、許可証の内容と実際の車両が異なることになり、許可が無効となる可能性があります。
通行経路は、実際に通行する経路を正確に記載してください。許可された経路以外を通行することはできません。
許可には有効期間があります。単発の運行であれば数日から数週間、継続的な運行であれば最長2年間の許可が取得できます。期限切れに注意し、必要に応じて更新手続きを行ってください。
よくある測定ミスと対処法
積載物の高さを含めていない
最も多い測定ミスは、積載物の高さを含めずに測定してしまうことです。
車両本体の高さが3.7mでも、重機を積載すると4.2mになるケースは珍しくありません。申請時には、必ず積載状態での高さを記載してください。
対処法として、実際の運行時と同じ状態で測定することが重要です。積載物の種類や積み方によって高さが変わる場合は、最も高くなる状態を基準にしてください。
突起物を見落としている
アンテナ、エアコン、ルーフキャリアなどの突起物を見落とすケースもあります。
これらの突起物は、車両の最高部となることが多いため、必ず測定に含めてください。特に、後付けで設置した設備は見落としやすいので注意が必要です。
タイヤの空気圧による誤差
タイヤの空気圧が低い状態で測定すると、実際の運行時よりも低い数値になります。
測定時は、通常の運行状態と同じ空気圧にしてから測定してください。空気圧が適正でないと、数センチの誤差が生じることがあります。
測定場所の地面が傾斜している
傾斜地で測定すると、正確な高さが測定できません。
必ず平坦な場所で測定してください。測定場所の選定も、正確な数値を得るためには重要です。
申請が不要なケースと特例措置
指定道路制度
一部の道路では、構造が強化されており、高さ制限が緩和されています。
重要物流道路として指定された道路では、高さの制限値が4.1mに緩和されています。この指定道路を通行する場合、3.8mから4.1mまでの車両であれば、特殊車両通行許可の申請が不要となるケースがあります。
ただし、すべての重要物流道路で緩和されているわけではないため、事前に確認が必要です。
包括申請制度
同じ経路を繰り返し通行する場合、包括申請制度を利用できます。
この制度を利用すると、複数の車両や複数の経路をまとめて申請できるため、手続きの負担が軽減されます。高さ制限を超える車両を定期的に運行する事業者にとって、有効な制度です。
緊急時の特例
災害時や緊急輸送が必要な場合、特例措置が適用されることがあります。
ただし、この特例は限定的な状況でのみ適用されるため、通常の運行では申請が必要です。
申請代行サービスの活用
申請代行を依頼するメリット
特殊車両通行許可の申請は、書類の準備から経路の確認まで、多くの手間がかかります。
当事務所に申請を依頼することで、以下のメリットがあります。
- 必要書類の整理と作成を任せられる
- 通行経路の適切な選定ができる
- 申請の可否を事前に判断できる
- 差し戻しのリスクを減らせる
- 本業に集中できる
特に、高さ制限に関する申請は、通行経路上の構造物の確認が重要です。当事務所では、経路上の制限を事前に調査し、通行可能な経路を提案します。
当事務所のサポート内容
当事務所では、以下のサポートを提供しています。
初回相談は無料です。車両の高さや通行予定経路をお伝えいただければ、申請の可否や必要な手続きを診断します。
申請を依頼いただく場合、必要書類の作成から申請手続きまで、すべて代行します。お客様は、申込書と委任状をご提出いただくだけで、あとは当事務所が対応します。
料金は事前にお見積もりを提示し、追加料金は発生しません。見積もり提示後にキャンセルされた場合でも、キャンセル料は発生しません。
土日祝日や夜間のお問い合わせにも対応しています。メールまたはLINEでご相談内容をお送りいただければ、内容を確認のうえ、順次ご返信いたします。
依頼から許可取得までの流れ
依頼から許可取得までの流れは以下の通りです。
まず、メールまたはLINEでお問い合わせください。申請の可否や大まかな内容を確認いたします。
申請をご依頼いただく場合、申込書・委任状・申請条件(出発地・目的地・積載物・期間等)をご提出いただきます。
ご提出いただいた申請内容をもとに、正式なお見積もりを提示いたします。車両数・経路数のほか、申請方法や申請先の状況を踏まえて費用を算出します。
お見積もり内容にご同意いただいた時点で、正式受任となります。ご入金確認後、申請書類の作成および申請業務に着手します。
申請後、許可証が発行され次第ご案内いたします。許可証の発行までの期間は、内容によって異なりますが、目安として3日から40日程度です。
まとめ
特殊車両通行許可における高さ制限は、道路の安全確保のために重要な基準です。
一般的な高さ制限は3.8mですが、これを超える車両を運行する場合は、道路管理者の許可が必要です。高さの測定は、車両本体だけでなく、積載物や突起物を含めた状態で行ってください。
申請手続きは、必要書類の準備から経路の確認まで、多くの手間がかかります。当事務所では、初回相談無料で、申請の可否診断から手続き代行まで、一貫してサポートしています。
許可取得を急いでいる場合や、手続きに時間を割けない場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。土日祝日や夜間のお問い合わせにも対応しています。
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- エクリ行政書士事務所







