特殊車両通行許可とは
特殊車両通行許可は、道路法で定められた一定の大きさや重さを超える車両が道路を通行する際に必要な許可です。
道路は一定の構造基準により造られています。そのため、道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度が定められています。この最高限度のことを「一般的制限値」といいます。
一般的制限値を1つでも超える車両は、特殊車両として道路管理者から通行許可を受けなければ道路を通行できません。
運送業や建設業で特殊車両を運行する事業者にとって、この許可取得は避けて通れない手続きです。荷主や元請から許可取得を要請されるケースも増えています。
特殊車両通行許可が必要になる基準
一般的制限値を1つでも超えると特殊車両通行許可が必要です。
一般的制限値の詳細
以下の基準のいずれか1つでも該当すれば、特殊車両通行許可申請が必要となります。
- 幅:2.5m超
- 長さ:12m超
- 高さ:3.8m超
- 最小回転半径:12m超
- 総重量:20t超
- 軸重:10t超
- 隣接軸重:18t~20t超
- 輪荷重:5t超
特に超えやすいのは「幅2.5m」と「長さ12m」です。トラクターにロータリーを取り付けた場合、横幅が2.5mを超えるケースが多くあります。
トラクタの幅が2.5m未満でも、作業機であるロータリーの横幅が2.5mを超える場合は、特車申請が必要です。
セミトレーラとフルトレーラの場合
セミトレーラ連結車とフルトレーラ連結車については、車両の構造上、特別な基準が適用されます。
連結車両の場合、トラクタとトレーラを合わせた全長や総重量で判断します。単車とは異なる審査基準が設けられているため、申請時には注意が必要です。
申請先と申請方法の選び方
特殊車両通行許可申請は、通行しようとする道路管理者に申請します。
道路管理者の種類と申請先
道路の種類により管理者が定まっています。
- 直轄国道:国が管理する道路→国道事務所(北海道は札幌開発建設部)
- 補助国道:呼び名は国道だが、都府県が管理する道路→都道府県庁(振興局や土木事務所)
- 都道府県道:都道府県が管理する道路→都道府県庁(振興局や土木事務所)
- 市町村道:市町村が管理する道路→市町村役場(道路管理課など)
- 私道、農道:自治体の管理下にない道路→特車申請は不要
走行経路に複数の管理者がいる場合でも、申請者は一か所に申請をすることで、あとは行政側が他の管理者と調整をしてくれます。
申請方法は3種類
申請方法は道路管理者によって異なります。
- 国道事務所(北海道は札幌開発建設部):特殊車両システム(オンライン)
- 都道府県庁(振興局や土木事務所):窓口申請、自治体支援システム(オンライン)※オンライン申請ができる都道府県は限定的
- 市町村役場(道路管理課など):窓口申請、自治体支援システム(オンライン)※オンライン申請ができない市町村もある
オンライン申請では、車両の詳細や通行経路を入力することで自動的に申請書を作成してくれます。担当官とのやり取りもメール・電話のため、自宅にいながら手続きが可能です。
走行道路が都道府県道や市町村道のみの場合、原則窓口申請となります。一部の自治体では、自治体支援システムを利用したオンライン申請が可能ですが、担当官自体も利用方法を知らないケースが多いので注意が必要です。
特殊車両通行許可申請の必要書類
申請には複数の書類が必要です。
新規申請、更新申請、変更申請のどの申請をするかによって多少違いがあります。
新規申請の必要書類
初めて申請を行う場合、新規申請となり以下が必要な書類です。
- 特殊車両通行許可申請書(様式第1・様式第2)
- 車両内訳書(包括申請時のみ必要)
- 車両諸元に関する説明書
- 通行経路表
- 通行経路図
- 自動車車検証の写し(窓口申請時のみ必要)
- その他、道路管理者が必要とする書類
自動車車検証の写し以外は全てオンライン申請システム上で作成可能です。車検証の写しはオンライン申請では求められないケースがほとんどです。
車両諸元に関する説明書の準備
車両の長さ、幅、高さ、重量、軸重、軸距や積載物重量等、申請する車両の詳細な情報が記載されます。
これらは、申請車両の車検証と諸元表、外観図を元に入力します。諸元表と外観図はメーカーに問い合わせてFAX又はメール等で送ってもらう必要があります。ただし、メーカーによっては有料となる場合があります。
軌跡図が必要なケース
申請車両が超寸法車両の場合や道路管理者から求められた場合に必要です。
軌跡図作成ソフトで作成するか、製造メーカーからもらう必要があります。道路管理者から求められた場合、縮尺や角度を指定される場合があります。
道路管理者が申請された車両が交差点等を曲がれるかどうか判断するのに必要となり、一般的には道路台帳に軌跡図を照らし合わせて接触せずに曲がれるかどうかで判断しています。
更新申請の必要書類
以前、すでに許可を受けている申請のうち「許可期間のみ」を延長したい場合、更新申請となります。
- 特殊車両通行許可申請書
- すでに許可を受け交付されている許可証、条件書や付随する書類の写しなど
- その他、道路管理者が必要とする書類
新規申請を行った窓口と同じ窓口に申請するのであれば付属書類の提出を省くことが可能です。違う窓口で更新申請を行おうとすると新規申請と同様の書類が必要となってしまうので注意してください。
変更申請の必要書類
以前、すでに許可を受けている申請の内容を変更する場合(許可期間の変更を除く)は変更申請となります。
主な変更申請の例は以下の通りです。
- 車両の交換(車両の種類・軸種が同じ場合に限る)
- 会社名や代表者名などの変更時
- 車両の台数を減らしたいとき
- 包括申請時でトレーラーを増車したいとき(トラック・トラクタの増車に関しては変更申請では行えないので、新規申請が必要)
こちらも更新申請の際と同じく、新規申請を行った窓口と同じ窓口に申請すれば変更がない付属書類の提出を省くことが可能です。
特殊車両通行許可申請の手順
申請から許可証発行までの流れを解説します。
ステップ1:お問い合わせ
メールまたはLINEよりお問い合わせください。申請の可否や大まかな内容を確認します。
初回のご相談は無料です。お問い合わせ段階や、申請の可否を確認するためのご相談のみで費用が発生することはありません。
ステップ2:申請のご依頼・必要書類のご提出
申請をご依頼いただく場合、申込書・委任状・申請条件(出発地・目的地・積載物・期間等)をご提出いただきます。
これらの提出は、申請を依頼する意思表示となります。
ステップ3:お見積りの提示
ご提出いただいた申請内容をもとに、正式なお見積りを提示します。
車両数・経路数のほか、申請方法(窓口申請・郵送申請等)や申請先の状況を踏まえて費用を算出します。
ステップ4:お見積り同意(正式受任)
お見積り内容にご同意いただいた時点で、正式受任となります。
見積提示後にキャンセルされた場合でも、キャンセル料は発生しません。
ステップ5:ご入金・申請業務着手
ご入金確認後、申請書類の作成および申請業務に着手します。
費用の支払いは、お見積り内容にご同意いただいた後、申請業務着手前にお支払いいただきます。
ステップ6:許可申請・許可証発行
申請後、許可証が発行され次第ご案内します。
標準処理期間は約3週間(開庁日10日間程度)です。内容により前後します。車両や通行経路に特別な審査が必要な場合は時間がかかることがあります。
オンライン申請システムの活用
特殊車両システム(オンライン)を活用すると効率的です。
オンライン申請のメリット
オンライン申請では、申請書の作成から提出まで、手続き全てをオンラインで行えます。
走行経路に国が管理する道路が少しでも含まれる場合は、国道事務所(北海道の場合は札幌開発建設部)にオンラインで申請が可能です。
自治体支援システムの利用
特殊車両システム(オンライン)は国道が含まれる場合に使用できますが、都道府県道または市町村道しか含まれない場合は、使用できません。
その場合、原則窓口申請となりますが、一部の都道府県庁、市町村役場では「自治体支援システム(オンライン)」が使用可能です。
自治体支援システム(オンライン)も申請書の作成から提出まで、手続き全てをオンラインで行えます。
オンライン申請の注意点
オンライン申請システムを利用する場合、車両の詳細や通行経路を正確に入力する必要があります。
入力ミスがあると審査に時間がかかったり、差し戻しになる可能性があります。特に車両諸元や経路情報は慎重に確認してください。
申請時のよくある失敗例と対策
申請時によくある失敗を事前に知っておくことで、スムーズな許可取得につながります。
車検証の有効期限切れ
申請する時に車検証の有効期限が切れていないか注意しましょう。
車検証の有効期限が切れている場合、申請を受け付けてもらえません。申請前に必ず車検証の有効期限を確認してください。
諸元表と車検証の内容の不一致
申請時に提出した資料と車検証の内容に大きな差異がある場合は許可されません。
車検証の記載内容にて再申請することになります。メーカーから取り寄せた諸元表と車検証の内容が一致しているか、事前に確認してください。
経路情報の入力ミス
通行経路の入力ミスは審査の遅延や差し戻しの原因になります。
出発地、目的地、経由地を正確に入力してください。道路情報便覧表示システムなどを活用して、道路管理者や路線名を確認することをおすすめします。
軌跡図の不備
超寸法車両の場合、軌跡図の提出が求められることがあります。
道路管理者から縮尺や角度を指定される場合があるため、事前に確認してから作成してください。軌跡図が不適切だと、交差点を通行できないと判断され、許可が下りない可能性があります。
許可取得後の注意点
許可証が発行されたら、以下の点に注意してください。
許可証の携帯義務
特殊車両で通行する際は、許可証を車両に携帯する必要があります。
警察や道路管理者から提示を求められた場合に、すぐに提示できるようにしておく必要があります。
通行条件の遵守
許可証には通行条件が記載されています。
通行時間帯、通行速度、誘導車の配置など、指定された条件を守ってください。条件に違反すると、許可の取り消しや罰則の対象となります。
許可期間の管理
許可証には有効期間が設定されています。
有効期間が切れる前に更新申請を行う必要があります。更新申請は、許可期間が終了する前に余裕を持って行ってください。
通行手数料の支払い
特殊車両通行許可申請にあたり、道路管理者へ手数料を支払う必要があります。
経路によって異なりますが、申請車両台数×申請経路数×200円が目安です。許可が下りた後、納付書が郵送されるので、届きましたらお支払いください。
行政書士に依頼するメリット
特殊車両通行許可申請は複雑で時間がかかります。
手続きの時間と手間を削減
申請に必要な書類の準備、作成、提出には多くの時間と手間がかかります。
行政書士に依頼することで、本業に集中しながら許可取得を進められます。経営者の仕事は、事業の判断と意思決定です。手続きに追われて本業の時間が削られないよう、必要事項の整理から申請までを支援します。
差し戻しや不許可のリスク軽減
申請内容に不備があると、差し戻しや審査の遅延が発生します。
特殊車両通行許可に特化した行政書士は、申請に必要な内容を分かりやすく、丁寧に、誠実に説明・対応します。専門知識を活用することで、スムーズな許可取得が可能です。
急ぎの対応が可能
許可取得を急いでいる場合、専門家のサポートが有効です。
役所による審査期間を縮めることはできませんが、最短で申請できます。土日祝日や夜間のお問い合わせにも対応している事務所もあります。
まとめ
特殊車両通行許可のやり方について、申請手順と必要書類を解説しました。
一般的制限値を1つでも超える車両は、道路管理者から通行許可を受ける必要があります。申請先は通行する道路の管理者によって異なり、国道事務所、都道府県庁、市町村役場のいずれかになります。
申請には特殊車両通行許可申請書、車両諸元に関する説明書、通行経路表、通行経路図などの書類が必要です。オンライン申請システムを活用すると、自宅にいながら手続きが可能です。
申請から許可証発行までは標準処理期間約3週間(開庁日10日間程度)が目安です。車検証の有効期限切れや諸元表と車検証の内容の不一致など、よくある失敗に注意してください。
許可取得後は、許可証の携帯、通行条件の遵守、許可期間の管理が必要です。手続きに時間を割けない場合や急ぎの対応が必要な場合は、特殊車両通行許可に特化した行政書士への依頼をおすすめします。
初回相談は無料で、明朗会計で追加料金もありません。必要事項を整理し、迷わず進められる形で申請を支援します。
投稿者プロフィール

- エクリ行政書士事務所


申請方法は3種類
ステップ2:申請のご依頼・必要書類のご提出
自治体支援システムの利用
経路情報の入力ミス
許可期間の管理




