特殊車両通行許可の委任状とは

特殊車両通行許可の申請を代理人に依頼する場合、委任状が必要です。

委任状は、申請者本人が行政書士や社内の担当者などに申請手続きを任せる意思を示す書類です。道路法に基づく特殊車両通行許可申請では、申請者以外が手続きを行う際に必ず提出しなければなりません。

委任状を提出することで、代理人が申請書の作成から提出、許可証の受領まで一連の手続きを進められます。

特殊車両通行許可 委任状 記入例委任状の提出は申請を依頼する意思表示となるため、内容を正確に記入することが重要です。記入ミスがあると申請が遅れる原因になります。

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委任状が必要になる場面

委任状が必要になるのは、申請者本人以外が手続きを行う場合です。

行政書士に申請を依頼するとき

行政書士に特殊車両通行許可申請を依頼する場合、委任状の提出が必須です。行政書士は申請者に代わって申請書類の作成、提出、許可証の受領などを行います。委任状がなければ、行政書士は代理人として手続きを進められません。

行政書士に依頼する際は、申込書と委任状を提出した時点で申請を依頼する意思表示となります。

社内の担当者が代理で申請するとき

会社の代表者以外の社員が申請手続きを行う場合も委任状が必要です。たとえば、運行管理者や事務担当者が申請窓口に出向く場合、代表者からの委任状を持参しなければなりません。

社内で申請を進める場合でも、代理人が手続きを行う以上、委任状の提出は省略できません。

オンライン申請でも委任状は必要

オンライン申請システムを利用する場合でも、代理人が申請を行う際は委任状が必要です。オンライン申請では、委任状をスキャンして電子データとして提出する形になります。

オンライン申請だからといって委任状が不要になるわけではありません。

特殊車両通行許可 オンライン申請 委任状提出委任状の書き方と記入例

委任状は正確に記入する必要があります。

記入ミスがあると申請が遅れるため、各項目を確認しながら作成しましょう。

委任状に記入する項目

委任状には以下の項目を記入します。

  • 委任者の氏名または会社名
  • 委任者の住所
  • 代表者の氏名(法人の場合)
  • 受任者(代理人)の氏名または事務所名
  • 受任者の住所
  • 委任する内容(特殊車両通行許可申請に関する一切の手続き)
  • 委任日
  • 委任者の押印

委任する内容は「特殊車両通行許可申請に関する一切の手続き」と記載するのが一般的です。これにより、申請書の作成から提出、許可証の受領まで代理人が行えます。

法人の場合の記入方法

法人が申請者の場合、委任者欄には会社名と代表者名を記入します。住所は本店所在地を記載し、代表者印を押印します。

代表者印は法務局に登録された印鑑である必要はありませんが、会社の実印を使用するのが一般的です。

個人事業主の場合の記入方法

個人事業主が申請者の場合、委任者欄には事業主の氏名と住所を記入します。押印は個人の認印で問題ありません。

屋号を使用している場合でも、委任者欄には個人名を記載します。

よくある記入ミス

委任状の記入でよくあるミスは以下の通りです。

  • 委任者の住所が申請書と異なる
  • 代表者名の記載がない(法人の場合)
  • 押印がない
  • 委任する内容が不明確
  • 委任日の記載がない

これらのミスがあると、申請窓口で受理されず、再提出が必要になります。記入後は必ず内容を確認しましょう。

特殊車両通行許可 委任状 記入ミス 注意点特殊車両通行許可の申請を代行してほしい方へ(無料相談)

委任状のダウンロード先と入手方法

委任状の様式は国土交通省や各道路管理者のウェブサイトからダウンロードできます。

国土交通省の様式をダウンロードする

国土交通省の特車ポータルサイトでは、委任状の様式をダウンロードできます。オンライン申請用の様式も用意されており、Excel形式で提供されています。

ダウンロードした様式は、そのまま記入して使用できます。

各道路管理者の様式を確認する

都道府県や市町村が管理する道路を通行する場合、各道路管理者が独自の委任状様式を用意していることがあります。申請先の道路管理者のウェブサイトで様式を確認しましょう。

たとえば、栃木県では令和8年1月5日からオンライン申請の受付を開始しており、自治体申請システムを利用した電子申請が可能になっています。

行政書士に依頼する場合の委任状

行政書士に申請を依頼する場合、行政書士が委任状の様式を用意していることが多いです。依頼先の行政書士に確認し、指定された様式を使用しましょう。

行政書士が用意する委任状には、事務所名や連絡先があらかじめ記載されていることがあります。

特殊車両通行許可 委任状 ダウンロード 様式委任状の提出方法と手続きの流れ

委任状は申請書類と一緒に提出します。

提出方法は申請方法によって異なるため、それぞれの手順を確認しましょう。

窓口申請の場合

窓口申請では、代理人が申請窓口に出向いて委任状と申請書類を提出します。委任状は原本を提出する必要があり、コピーでは受理されません。

窓口では、委任状の記載内容を確認されることがあります。記入漏れや押印忘れがないか、事前に確認しておきましょう。

郵送申請の場合

郵送申請では、委任状と申請書類を一緒に郵送します。委任状は原本を同封し、返信用封筒も忘れずに入れましょう。

郵送の場合、書類の不備があると返送されて再提出が必要になるため、提出前に内容を十分に確認することが重要です。

オンライン申請の場合

オンライン申請では、委任状をスキャンしてPDFなどの電子データとして提出します。自治体申請システムを利用する場合、委任状のアップロード機能があります。

電子データとして提出する場合でも、委任状は原本を作成し、押印したものをスキャンする必要があります。

申請から許可証発行までの流れ

委任状を提出した後の流れは以下の通りです。

  1. 委任状と申請書類を提出
  2. 道路管理者による審査
  3. 必要に応じて補正対応
  4. 許可証の発行
  5. 許可証の受領

許可証が発行されるまでの期間は、内容によって異なりますが、目安として3日から40日程度です。車両や通行経路に特別な審査が必要な場合は、時間がかかることがあります。

特殊車両通行許可 申請手続き 流れ委任状提出時の注意点

委任状を提出する際は、いくつかの注意点があります。

委任状は申請ごとに必要

委任状は申請ごとに提出する必要があります。新規申請、更新申請、変更申請のそれぞれで委任状を用意しなければなりません。

一度提出した委任状を別の申請で使い回すことはできません。

委任状の有効期限

委任状に有効期限の記載がある場合、その期限内に申請を完了させる必要があります。有効期限が過ぎた委任状は使用できません。

有効期限の記載がない場合でも、委任日から一定期間内に申請を行うのが一般的です。

委任内容の範囲

委任状に記載する委任内容は、申請手続きに必要な範囲を明確にします。「特殊車両通行許可申請に関する一切の手続き」と記載することで、申請書の作成から許可証の受領まで代理人が行えます。

委任内容が不明確だと、代理人が行える手続きの範囲が限定される可能性があります。

押印の種類

委任状に押印する印鑑は、法人の場合は代表者印、個人の場合は認印で問題ありません。ただし、シャチハタなどのゴム印は使用できない場合があるため、朱肉を使う印鑑を使用しましょう。

押印がない委任状は受理されないため、提出前に必ず確認してください。

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まとめ

特殊車両通行許可申請で委任状が必要になるのは、申請者本人以外が手続きを行う場合です。

委任状には委任者と受任者の情報、委任する内容、委任日を正確に記入し、押印を忘れずに行いましょう。記入ミスがあると申請が遅れる原因になるため、提出前に内容を十分に確認することが重要です。

委任状の様式は国土交通省や各道路管理者のウェブサイトからダウンロードできます。行政書士に依頼する場合は、行政書士が用意する様式を使用するのが一般的です。

提出方法は窓口申請、郵送申請、オンライン申請のいずれかで、それぞれに適した形式で委任状を提出します。オンライン申請の場合は、委任状をスキャンして電子データとして提出する必要があります。

委任状は申請ごとに必要で、有効期限がある場合はその期限内に申請を完了させなければなりません。押印はシャチハタではなく、朱肉を使う印鑑を使用しましょう。

委任状の作成や提出手続きに不安がある場合は、専門の行政書士に相談することをおすすめします。行政書士は申請に必要な書類の準備から提出まで一貫してサポートし、スムーズな許可取得を支援します。

投稿者プロフィール

高山 秀康
高山 秀康エクリ行政書士事務所