特殊車両通行許可の基準とは?
特殊車両通行許可が必要かどうか、判断できていますか?
運送業や建設業で車両を運行する際、道路法で定められた「一般的制限値」を超える車両は、特殊車両として通行許可が必要です。許可なく通行すると罰則の対象になるため、正確な基準の理解が欠かせません。
当事務所では、特殊車両通行許可に特化した行政書士として、基準の判定から申請までを一貫してサポートしています。初回相談は無料、土日祝日も対応可能です。
この記事では、特殊車両の基準となるサイズ・重量・高さの具体的な数値と、車検証を使った判定方法を解説します。
道路法で定められた一般的制限値
道路を通行できる車両の大きさや重量には、道路法(車両制限令)で「一般的制限値」という最高限度が定められています。
この制限値は、道路の構造を保全し、交通の危険を防止するために設けられたものです。
一般的制限値の具体的な数値
以下のいずれか1つでも超える車両は「特殊な車両」となり、通行許可が必要です。
- 幅:2.5メートル
- 長さ:12.0メートル
- 高さ:3.8メートル
- 総重量:20トン
- 軸重:10トン
- 隣接軸重:18トン~20トン
- 輪荷重:5トン
- 最小回転半径:12メートル
これらの数値は、一般道路を想定した基準です。高速道路や指定道路では、一部の制限値が緩和されています。
高さ指定道路と重さ指定道路
道路管理者が構造上問題ないと認めた道路では、制限値が緩和されます。
高さ指定道路では、高さの制限値が4.1メートルまで引き上げられます。本四高速道路などがこれに該当します。
重さ指定道路では、総重量の制限値が車両の長さと軸距に応じて最大25トンまで緩和されます。高速道路や主要国道の多くが指定されています。
ただし、これらの指定道路でも、他の制限値(幅や長さなど)を超える場合は許可が必要です。
出典
より作成
車検証を使った判定方法
自社の車両が特殊車両に該当するかどうかは、車検証を見れば判定できます。
車検証には、車両の諸元が記載されています。この数値と一般的制限値を照らし合わせることで、許可の要否を確認できます。
車検証で確認すべき項目
以下の項目を車検証で確認してください。
- 車両の幅:「車体の大きさ」欄の「幅」
- 車両の長さ:「車体の大きさ」欄の「長さ」
- 車両の高さ:「車体の大きさ」欄の「高さ」
- 車両総重量:「車両重量」欄の「車両総重量」
- 軸重:「軸重」欄の各軸の数値
これらの数値が一般的制限値を超えていれば、特殊車両通行許可が必要です。
判定時の注意点
車検証の数値は、車両本体の諸元です。
積載物を含めた状態で制限値を超える場合も、許可が必要になります。特に総重量と軸重は、積載状態で判定する必要があります。
また、トレーラーの場合は、牽引車とトレーラーを連結した状態の全長・全幅・総重量で判定します。車検証だけでは判断できないケースもあるため、不明な場合は専門家に相談してください。
単車でも許可が必要なケース
単車(トレーラーを牽引しない車両)でも、車両の内容によっては許可が必要です。
例えば、大型クレーン車や特殊な建設機械を積載したトラックは、幅や高さが制限値を超えることがあります。該当するかどうかは、車検証の数値と積載物のサイズを合わせて確認してください。
申請が必要になるケース
どのような場合に特殊車両通行許可が必要になるのか、具体的なケースを整理します。
車両サイズが制限値を超える場合
幅2.5メートル、長さ12メートル、高さ3.8メートルのいずれかを超える車両は、許可が必要です。
大型トレーラーや重機運搬車、海上コンテナ車などが該当します。特に40フィートコンテナを積載する車両は、長さが16.5メートルに達するため、必ず許可が必要です。
重量が制限値を超える場合
総重量20トン、軸重10トンを超える車両は、許可が必要です。
重量物を運搬するトラックや、重機を積載した車両が該当します。積載状態で制限値を超える場合も、許可が必要になります。
重さ指定道路では総重量が最大25トンまで緩和されますが、それでも超える場合は許可が必要です。
トレーラー連結車の場合
セミトレーラーやフルトレーラーは、連結状態の全長が制限値を超えることが多いため、ほとんどのケースで許可が必要です。
トレーラーの場合、牽引車とトレーラーを連結した状態の全長・全幅・総重量で判定します。車両の構造や積載物によって制限値が異なるため、事前に確認が必要です。
指定道路以外を通行する場合
高さ指定道路や重さ指定道路以外を通行する場合、制限値が厳しくなります。
例えば、高さ3.9メートルの車両は、高さ指定道路では許可不要ですが、指定されていない道路では許可が必要です。通行経路に指定道路以外が含まれる場合は、許可を取得してください。
許可申請の手順と必要書類
特殊車両通行許可を取得するには、道路管理者への申請が必要です。
申請から許可証発行までの流れと、必要な書類を解説します。
申請の流れ
申請は以下の手順で進めます。
- 申請内容の確認:車両の諸元、通行経路、積載物、通行期間を整理
- 必要書類の準備:申請書、車検証の写し、経路図、車両の諸元図など
- 申請書の作成:オンライン申請システムまたは窓口で作成
- 申請の提出:道路管理者に提出
- 審査:道路管理者が通行可否を審査
- 許可証の発行:審査通過後、許可証が発行される
審査期間は内容によって異なりますが、3日から40日程度が目安です。車両や通行経路に特別な審査が必要な場合は、時間がかかることがあります。
必要書類の整理
申請には以下の書類が必要です。
- 申請書:車両の諸元、通行経路、積載物などを記載
- 車検証の写し:車両の諸元を確認するため
- 経路図:通行する道路を示した地図
- 車両の諸元図:車両の寸法や重量配分を示した図面
- 委任状:代理人が申請する場合
これらの書類を正確に準備することが、スムーズな許可取得につながります。
オンライン申請の活用
特殊車両通行許可は、オンライン申請システムを利用できます。
オンライン申請を利用すると、窓口に出向く手間が省け、申請状況もリアルタイムで確認できます。ただし、内容によっては郵送や対面対応が必要な場合もあります。
初めて申請する場合や、複雑な経路を通行する場合は、専門家に依頼することで、差し戻しや不備を回避できます。
許可取得後の注意点
許可を取得したら、それで終わりではありません。
許可証の携帯義務や、許可条件の遵守、更新手続きなど、守るべきルールがあります。
許可証の携帯義務
特殊車両を通行させる際は、許可証を車両に携帯する義務があります。
許可証を携帯せずに通行した場合、罰則の対象になります。許可証は原本またはコピーを車両に常備してください。
許可条件の遵守
許可証には、通行条件が記載されています。
例えば、通行時間帯の制限、誘導車の配置、徐行義務などです。これらの条件を守らずに通行すると、許可が取り消される可能性があります。
条件を確認し、確実に遵守してください。
更新手続きの期限管理
特殊車両通行許可には有効期間があります。
有効期間が切れる前に、更新手続きを行う必要があります。更新を忘れると、許可なしで通行することになり、罰則の対象になります。
当事務所では、更新手続きのサポートも行っています。期限管理が不安な場合は、ぜひご相談ください。
変更申請が必要なケース
許可取得後に車両や通行経路を変更する場合は、変更申請が必要です。
例えば、車両を追加する、通行経路を変更する、積載物を変更するなどのケースです。変更申請を行わずに通行すると、許可違反になります。
変更が生じた場合は、速やかに変更申請を行ってください。
よくある失敗と回避方法
特殊車両通行許可の申請では、よくある失敗があります。
これらを事前に把握し、回避することで、スムーズな許可取得が可能です。
車検証の数値を誤って判定
車検証の数値を見誤り、許可が不要と判断してしまうケースがあります。
特に、積載状態での総重量や軸重を考慮せず、車両本体の数値だけで判定してしまう失敗が多いです。積載物を含めた状態で制限値を超える場合は、必ず許可が必要です。
通行経路の確認不足
通行経路に指定道路以外が含まれていることに気づかず、申請が不要と判断してしまうケースがあります。
通行経路全体を確認し、指定道路以外が含まれる場合は、必ず許可を取得してください。
申請書類の不備
申請書類に不備があると、差し戻しになり、許可取得が遅れます。
特に、車両の諸元図や経路図の記載漏れ、車検証の写しの不鮮明などが多いです。書類は正確に準備し、提出前に再確認してください。
更新手続きの遅れ
有効期間が切れる前に更新手続きを行わず、許可が失効してしまうケースがあります。
更新手続きは、有効期間が切れる1か月前から可能です。余裕を持って手続きを行ってください。
まとめ
特殊車両通行許可の基準は、道路法で定められた一般的制限値です。
幅2.5メートル、長さ12メートル、高さ3.8メートル、総重量20トンのいずれかを超える車両は、許可が必要です。車検証を確認し、制限値を超えるかどうかを判定してください。
許可申請は、必要書類を正確に準備し、道路管理者に提出します。審査期間は3日から40日程度が目安です。許可取得後は、許可証の携帯義務や許可条件の遵守、更新手続きを忘れずに行ってください。
当事務所は、特殊車両通行許可に特化した行政書士事務所です。基準の判定から申請、更新まで、一貫してサポートします。初回相談は無料、土日祝日も対応可能です。
手続きに不安がある場合は、ぜひご相談ください。
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