特殊車両通行許可の基準とは?

特殊車両通行許可が必要かどうか、判断できていますか?

運送業や建設業で車両を運行する際、道路法で定められた「一般的制限値」を超える車両は、特殊車両として通行許可が必要です。許可なく通行すると罰則の対象になるため、正確な基準の理解が欠かせません。

当事務所では、特殊車両通行許可に特化した行政書士として、基準の判定から申請までを一貫してサポートしています。初回相談は無料、土日祝日も対応可能です。

この記事では、特殊車両の基準となるサイズ・重量・高さの具体的な数値と、車検証を使った判定方法を解説します。

基準確認から申請まで丸ごと任せる(代行相談)

道路法で定められた一般的制限値

道路を通行できる車両の大きさや重量には、道路法(車両制限令)で「一般的制限値」という最高限度が定められています。

この制限値は、道路の構造を保全し、交通の危険を防止するために設けられたものです。

一般的制限値の具体的な数値

以下のいずれか1つでも超える車両は「特殊な車両」となり、通行許可が必要です。

  • 幅:2.5メートル
  • 長さ:12.0メートル
  • 高さ:3.8メートル
  • 総重量:20トン
  • 軸重:10トン
  • 隣接軸重:18トン~20トン
  • 輪荷重:5トン
  • 最小回転半径:12メートル

これらの数値は、一般道路を想定した基準です。高速道路や指定道路では、一部の制限値が緩和されています。

特殊車両通行許可の一般的制限値を示す図解高さ指定道路と重さ指定道路

道路管理者が構造上問題ないと認めた道路では、制限値が緩和されます。

高さ指定道路では、高さの制限値が4.1メートルまで引き上げられます。本四高速道路などがこれに該当します。

重さ指定道路では、総重量の制限値が車両の長さと軸距に応じて最大25トンまで緩和されます。高速道路や主要国道の多くが指定されています。

ただし、これらの指定道路でも、他の制限値(幅や長さなど)を超える場合は許可が必要です。

出典

国土交通省関東地方整備局「特殊車両通行許可制度について」

より作成

車検証を使った判定方法

自社の車両が特殊車両に該当するかどうかは、車検証を見れば判定できます。

車検証には、車両の諸元が記載されています。この数値と一般的制限値を照らし合わせることで、許可の要否を確認できます。

車検証で確認すべき項目

以下の項目を車検証で確認してください。

  • 車両の幅:「車体の大きさ」欄の「幅」
  • 車両の長さ:「車体の大きさ」欄の「長さ」
  • 車両の高さ:「車体の大きさ」欄の「高さ」
  • 車両総重量:「車両重量」欄の「車両総重量」
  • 軸重:「軸重」欄の各軸の数値

これらの数値が一般的制限値を超えていれば、特殊車両通行許可が必要です。

判定時の注意点

車検証の数値は、車両本体の諸元です。

積載物を含めた状態で制限値を超える場合も、許可が必要になります。特に総重量と軸重は、積載状態で判定する必要があります。

また、トレーラーの場合は、牽引車とトレーラーを連結した状態の全長・全幅・総重量で判定します。車検証だけでは判断できないケースもあるため、不明な場合は専門家に相談してください。

車検証を確認する様子単車でも許可が必要なケース

単車(トレーラーを牽引しない車両)でも、車両の内容によっては許可が必要です。

例えば、大型クレーン車や特殊な建設機械を積載したトラックは、幅や高さが制限値を超えることがあります。該当するかどうかは、車検証の数値と積載物のサイズを合わせて確認してください。

申請が必要になるケース

どのような場合に特殊車両通行許可が必要になるのか、具体的なケースを整理します。

車両サイズが制限値を超える場合

幅2.5メートル、長さ12メートル、高さ3.8メートルのいずれかを超える車両は、許可が必要です。

大型トレーラーや重機運搬車、海上コンテナ車などが該当します。特に40フィートコンテナを積載する車両は、長さが16.5メートルに達するため、必ず許可が必要です。

重量が制限値を超える場合

総重量20トン、軸重10トンを超える車両は、許可が必要です。

重量物を運搬するトラックや、重機を積載した車両が該当します。積載状態で制限値を超える場合も、許可が必要になります。

重さ指定道路では総重量が最大25トンまで緩和されますが、それでも超える場合は許可が必要です。

重量物を運搬する特殊車両トレーラー連結車の場合

セミトレーラーやフルトレーラーは、連結状態の全長が制限値を超えることが多いため、ほとんどのケースで許可が必要です。

トレーラーの場合、牽引車とトレーラーを連結した状態の全長・全幅・総重量で判定します。車両の構造や積載物によって制限値が異なるため、事前に確認が必要です。

指定道路以外を通行する場合

高さ指定道路や重さ指定道路以外を通行する場合、制限値が厳しくなります。

例えば、高さ3.9メートルの車両は、高さ指定道路では許可不要ですが、指定されていない道路では許可が必要です。通行経路に指定道路以外が含まれる場合は、許可を取得してください。

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許可申請の手順と必要書類

特殊車両通行許可を取得するには、道路管理者への申請が必要です。

申請から許可証発行までの流れと、必要な書類を解説します。

申請の流れ

申請は以下の手順で進めます。

  1. 申請内容の確認:車両の諸元、通行経路、積載物、通行期間を整理
  2. 必要書類の準備:申請書、車検証の写し、経路図、車両の諸元図など
  3. 申請書の作成:オンライン申請システムまたは窓口で作成
  4. 申請の提出:道路管理者に提出
  5. 審査:道路管理者が通行可否を審査
  6. 許可証の発行:審査通過後、許可証が発行される

審査期間は内容によって異なりますが、3日から40日程度が目安です。車両や通行経路に特別な審査が必要な場合は、時間がかかることがあります。

特殊車両通行許可申請の流れ必要書類の整理

申請には以下の書類が必要です。

  • 申請書:車両の諸元、通行経路、積載物などを記載
  • 車検証の写し:車両の諸元を確認するため
  • 経路図:通行する道路を示した地図
  • 車両の諸元図:車両の寸法や重量配分を示した図面
  • 委任状:代理人が申請する場合

これらの書類を正確に準備することが、スムーズな許可取得につながります。

オンライン申請の活用

特殊車両通行許可は、オンライン申請システムを利用できます。

オンライン申請を利用すると、窓口に出向く手間が省け、申請状況もリアルタイムで確認できます。ただし、内容によっては郵送や対面対応が必要な場合もあります。

初めて申請する場合や、複雑な経路を通行する場合は、専門家に依頼することで、差し戻しや不備を回避できます。

許可取得後の注意点

許可を取得したら、それで終わりではありません。

許可証の携帯義務や、許可条件の遵守、更新手続きなど、守るべきルールがあります。

許可証の携帯義務

特殊車両を通行させる際は、許可証を車両に携帯する義務があります。

許可証を携帯せずに通行した場合、罰則の対象になります。許可証は原本またはコピーを車両に常備してください。

特殊車両通行許可証を確認する様子許可条件の遵守

許可証には、通行条件が記載されています。

例えば、通行時間帯の制限、誘導車の配置、徐行義務などです。これらの条件を守らずに通行すると、許可が取り消される可能性があります。

条件を確認し、確実に遵守してください。

更新手続きの期限管理

特殊車両通行許可には有効期間があります。

有効期間が切れる前に、更新手続きを行う必要があります。更新を忘れると、許可なしで通行することになり、罰則の対象になります。

当事務所では、更新手続きのサポートも行っています。期限管理が不安な場合は、ぜひご相談ください。

変更申請が必要なケース

許可取得後に車両や通行経路を変更する場合は、変更申請が必要です。

例えば、車両を追加する、通行経路を変更する、積載物を変更するなどのケースです。変更申請を行わずに通行すると、許可違反になります。

変更が生じた場合は、速やかに変更申請を行ってください。

よくある失敗と回避方法

特殊車両通行許可の申請では、よくある失敗があります。

これらを事前に把握し、回避することで、スムーズな許可取得が可能です。

車検証の数値を誤って判定

車検証の数値を見誤り、許可が不要と判断してしまうケースがあります。

特に、積載状態での総重量や軸重を考慮せず、車両本体の数値だけで判定してしまう失敗が多いです。積載物を含めた状態で制限値を超える場合は、必ず許可が必要です。

車検証の確認ミスを防ぐためのチェックリスト通行経路の確認不足

通行経路に指定道路以外が含まれていることに気づかず、申請が不要と判断してしまうケースがあります。

通行経路全体を確認し、指定道路以外が含まれる場合は、必ず許可を取得してください。

申請書類の不備

申請書類に不備があると、差し戻しになり、許可取得が遅れます。

特に、車両の諸元図や経路図の記載漏れ、車検証の写しの不鮮明などが多いです。書類は正確に準備し、提出前に再確認してください。

更新手続きの遅れ

有効期間が切れる前に更新手続きを行わず、許可が失効してしまうケースがあります。

更新手続きは、有効期間が切れる1か月前から可能です。余裕を持って手続きを行ってください。

基準確認から申請まで丸ごと任せる(代行相談)

まとめ

特殊車両通行許可の基準は、道路法で定められた一般的制限値です。

幅2.5メートル、長さ12メートル、高さ3.8メートル、総重量20トンのいずれかを超える車両は、許可が必要です。車検証を確認し、制限値を超えるかどうかを判定してください。

許可申請は、必要書類を正確に準備し、道路管理者に提出します。審査期間は3日から40日程度が目安です。許可取得後は、許可証の携帯義務や許可条件の遵守、更新手続きを忘れずに行ってください。

当事務所は、特殊車両通行許可に特化した行政書士事務所です。基準の判定から申請、更新まで、一貫してサポートします。初回相談は無料、土日祝日も対応可能です。

手続きに不安がある場合は、ぜひご相談ください。

投稿者プロフィール

高山 秀康
高山 秀康エクリ行政書士事務所