特殊車両通行許可の区分とは

特殊車両通行許可の区分は、車両の寸法と重量によって決まります。

道路法では、車両の幅・長さ・高さ・総重量などに制限値を設定しており、この制限値を超える車両が「特殊車両」として扱われます。制限値を超えた車両が道路を通行するには、道路管理者から通行許可を取得する必要があります。

区分を正しく理解することで、申請の可否や必要書類が明確になります。

特殊車両通行許可の区分と判定基準を示す図解車両の寸法・重量が一般的制限値を超える場合、通行許可が必要です。一般的制限値は、幅2.5m、長さ12.0m、高さ3.8m(高さ指定道路は4.1m)、総重量20.0t(高速自動車国道及び道路管理者が指定する道路については25.0t)、軸重10.0t、輪荷重5.0t、最小回転半径12.0mと定められています。

これらの制限値を1つでも超えると、特殊車両として申請が必要になります。

車両の寸法・重量による判定基準

判定の基準は明確です。

まず、車両の幅・長さ・高さを確認してください。次に、総重量・軸重・輪荷重を確認します。これらの数値が一般的制限値を超えているかどうかで、申請の要否が決まります。

寸法の判定基準

幅は2.5mまで、長さは12.0mまで、高さは3.8mまでが一般的制限値です。高さ指定道路では4.1mまで通行可能です。

例えば、幅2.6mのトレーラーは幅の制限値を超えるため、特殊車両として申請が必要になります。長さ13.0mのセミトレーラーも同様に申請対象です。

重量の判定基準

総重量は20.0tまで、軸重は10.0tまで、輪荷重は5.0tまでが一般的制限値です。高速自動車国道や指定道路では総重量25.0tまで通行可能です。

重量の判定では、車両本体の重量に積載物の重量を加えた総重量で判断します。空車では制限値以内でも、積載すると超過する場合は申請が必要です。

特殊車両の寸法と重量を測定する様子軸重や輪荷重も重要な判定要素です。総重量が制限値以内でも、軸重や輪荷重が超過していれば申請対象になります。車両の構造や積載方法によって、これらの数値は変動するため注意が必要です。

申請区分の種類と違い

申請区分は3種類あります。

新規申請・更新申請・変更申請の3つです。それぞれ目的と手続きが異なります。

新規申請

初めて特殊車両通行許可を取得する場合に行う申請です。

車両を新たに導入した場合や、これまで許可を取得せずに通行していた車両を適法化する場合に必要になります。申請には車両の諸元や通行経路、積載物などの情報を提出します。

新規申請の報酬は13,200円(税込)で、1台につき2経路(往復)の料金です。車両追加は3,300円(税込)、経路追加は5,500円(税込)で1経路あたりの料金です。

更新申請

既に取得している許可の期限が切れる前に行う申請です。

特殊車両通行許可には有効期限があります。期限切れ前に更新申請を行うことで、継続して通行が可能になります。更新申請では、車両や経路に変更がない場合、手続きが簡略化されることがあります。

更新申請の報酬は7,700円(税込)です。

変更申請

既に取得している許可の内容を変更する場合に行う申請です。

通行経路を追加・変更する場合や、車両を変更する場合、積載物を変更する場合などに必要になります。変更内容によって、必要書類や審査期間が異なります。

特殊車両通行許可の申請書類と手続きの流れ変更申請の報酬は11,000円(税込)です。

申請区分を正しく選択することで、手続きがスムーズに進みます。どの区分に該当するか不明な場合は、事前に相談することをおすすめします。

オンライン申請の手順

オンライン申請は効率的です。

特殊車両通行許可のオンライン申請システムを利用することで、窓口に出向く手間を省けます。申請から許可証の発行までの流れを把握しておくことで、スムーズに手続きを進められます。

申請前の準備

まず、申請に必要な情報を整理します。

車両の諸元(幅・長さ・高さ・総重量など)、通行経路(出発地・目的地・経由地)、積載物の内容、通行期間などを確認してください。これらの情報は申請書類の作成に必要です。

次に、車検証や車両の図面、経路図などの書類を準備します。オンライン申請では、これらの書類を電子データとして提出することになります。

申請書類の作成

オンライン申請システムにアクセスし、必要事項を入力します。

車両情報、通行経路、積載物などの情報を正確に入力してください。入力内容に誤りがあると、審査に時間がかかったり、差し戻しになったりする可能性があります。

申請書類の作成では、車両の寸法や重量が制限値をどの程度超過しているかを明確にすることが重要です。超過の程度によって、通行可能な経路や条件が変わることがあります。

申請の提出と審査

申請書類を提出すると、道路管理者による審査が始まります。

審査では、車両の安全性や道路への影響が確認されます。通行経路に橋梁やトンネルが含まれる場合、構造物の耐荷重や高さ制限が詳細に審査されます。

オンライン申請システムの操作画面イメージ審査期間は内容によって異なりますが、目安として3日から40日程度です。車両や通行経路に特別な審査が必要な場合は、時間がかかることがあります。

許可証の発行

審査が完了すると、許可証が発行されます。

オンライン申請の場合、許可証は電子データとして交付されることがあります。許可証には、通行可能な経路や条件、有効期限などが記載されています。

許可証を受け取ったら、内容を確認してください。記載内容に誤りがある場合は、速やかに道路管理者に連絡する必要があります。

申請時の注意点

申請では注意すべき点があります。

手続きをスムーズに進めるために、よくある失敗や注意点を把握しておくことが重要です。

車両情報の正確性

車両の寸法や重量は正確に申告してください。

実際の数値と申告内容に差異があると、許可が取り消されたり、罰則の対象になったりする可能性があります。車検証の記載内容だけでなく、実測値を確認することをおすすめします。

通行経路の選定

通行経路は慎重に選定してください。

すべての道路が特殊車両の通行を許可するわけではありません。橋梁の耐荷重や道路の幅員、トンネルの高さなどを事前に確認する必要があります。

経路選定では、迂回路や代替ルートも検討しておくことが重要です。審査の過程で当初想定していた経路の一部が通行不可と判断される場合があります。

申請期限の管理

申請は余裕を持って行ってください。

審査期間を考慮し、通行予定日の少なくとも1ヶ月前には申請を完了させることをおすすめします。更新申請の場合は、有効期限の3ヶ月前から申請可能です。

特殊車両通行許可申請の注意点とチェックリスト期限切れの状態で通行すると、道路法違反となり罰則の対象になります。許可証の有効期限は常に確認し、更新を忘れないようにしてください。

通行手数料の支払い

申請には通行手数料が必要です。

当事務所への報酬以外に、道路管理者へ手数料を支払う必要があります。経路によって異なりますが、申請車両台数×申請経路数×200円が目安です。

許可が下りた後、納付書が郵送されるので、届き次第支払いを行ってください。支払いが完了しないと、許可証が正式に交付されない場合があります。

よくある質問と回答

申請に関する疑問にお答えします。

単車でも申請は必要ですか

車両の内容によっては、単車でも申請可能です。

単車であっても、寸法や重量が一般的制限値を超える場合は申請が必要になります。該当するかどうかは個別に確認しますので、まずはご相談ください。

申請から許可までどれくらいかかりますか

内容によって異なりますが、目安として3日から40日程度です。

車両や通行経路に特別な審査が必要な場合は、時間がかかることがあります。急ぎの場合は、その旨を事前に伝えることで、最短で申請を進めることができます。

依頼したのに許可が取れないことはありますか

事前に要件を確認したうえで申請を行うため、不許可で終わるケースは多くありません。

ただし、審査の過程で当初想定していた経路の一部が通行不可と判断される場合があります。その場合は、経路変更や迂回などの調整を行い、可能な範囲で許可取得を目指します。

費用はいくらかかりますか

費用は申請手数料と当事務所の報酬の合計です。

内容を確認したうえで、事前に必ずお見積りを提示いたします。後から費用が増えることは原則ありません。お見積り提示後にキャンセルされた場合でも、キャンセル料は発生いたしません。

まとめ

特殊車両通行許可の区分は、車両の寸法と重量によって決まります。

一般的制限値を超える車両は、道路管理者から通行許可を取得する必要があります。申請区分には新規・更新・変更の3種類があり、それぞれ目的と手続きが異なります。

オンライン申請を利用することで、効率的に手続きを進めることができます。申請では、車両情報の正確性、通行経路の選定、申請期限の管理などに注意が必要です。

当事務所は特殊車両通行許可に特化した行政書士事務所です。申請に必要な内容を分かりやすく、丁寧に、誠実に、ご説明・ご対応させていただきます。初回相談料は無料で、要件診断や各種相談を初回無料にてお承りいたします。

明朗会計で事前に必ずお見積もりをご提示させていただいており、追加料金もいただいておりません。土日祝日や夜間のお問い合わせにも対応しています。ご相談内容は、メールまたはLINEにてお送りください。

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投稿者プロフィール

高山 秀康
高山 秀康エクリ行政書士事務所