車両変更手続きの結論

特殊車両通行許可を取得済みの車両を入れ替える場合、変更申請が必要です。

車両番号や諸元が変わると、既存の許可証では通行できません。変更申請を行い、新しい許可証を取得する必要があります。

変更申請の手数料は11,000円(税込)で、通行手数料として申請車両台数×申請経路数×200円が別途必要です。許可証発行までの期間は内容により3日から40日程度かかります。

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車両変更申請が必要になるケース

特殊車両通行許可を持っている事業者が、車両を入れ替えたり追加したりする場面は多くあります。

特殊車両の入れ替えと追加のイメージ車両入れ替えの具体例

古い車両を廃車にして新しい車両を購入した場合、車両番号が変わります。

車検証の記載内容が変わるため、既存の許可証はそのまま使えません。変更申請を行い、新しい車両番号で許可証を取り直す必要があります。

  • 車両の老朽化による買い替え
  • 事故による車両の入れ替え
  • 事業拡大に伴う車両の増車
  • リース車両の入れ替え

車両追加のパターン

既存の許可証に新しい車両を追加する場合も変更申請が必要です。

同じ経路を通行する車両が増えた場合、車両追加の変更申請を行います。手数料は3,300円(税込)で、新規申請よりも安く済みます。

変更申請に必要な書類の一覧

変更申請には複数の書類が必要です。

書類に不備があると差し戻しになり、許可証の発行が遅れます。事前に必要書類を確認し、漏れなく準備することが重要です。

変更申請に必要な書類の準備必須書類の詳細

特殊車両通行許可申請書(様式第1・様式第2)は、特殊車両通行許可システムを使用して作成します。

申請者情報、通行期間、車種、車両番号、積載貨物、車両諸元などを記載します。様式第2は許可証として交付される部分で、許可番号と許可年月日、有効期間が記載されます。

車両諸元に関する説明書には、車両の長さ、幅、高さ、重量、軸重、軸距、積載物重量などの詳細情報を記載します。

車検証と諸元表、外観図をもとに入力します。諸元表と外観図はメーカーに問い合わせて入手する必要があり、メーカーによっては有料となる場合があります。

自動車車検証及び自動車検査証記録事項の写しは、申請する台数分必要です。

有効期限が切れていないことを必ず確認してください。窓口申請の場合は原則として提出が必要ですが、オンライン申請の場合は原則として添付不要です。

前回の許可証は、変更申請の場合必ず提出します。

提出した許可証は後日返却されます。許可証のホチキス止めが外れているものは更新できないため注意が必要です。

状況に応じて必要になる書類

車両内訳書は、包括申請の場合のみ必要です。

申請車両が1台だけの普通申請では不要ですが、2台以上の包括申請では全車両の車両番号と車名、型式を記載した車両内訳書が必要になります。

軌跡図は、超寸法車両または道路管理者から求められた場合に必要です。

幅3.5メートル、長さ20メートル、最遠軸距16メートルを超える車両については必ず提出します。軌跡図作成ソフトで作成するか、製造メーカーから入手します。

適合証明書は、ラフタークレーンなどの新規開発車両の申請に必要です。

新たに設計製作される車両で車両制限令第3条で定める一般的制限値を超えるものは、国土交通省道路局から基準に適合する車両として認められた証明書が必要です。

変更申請の手順と流れ

変更申請は段階を踏んで進めます。

各段階で必要な作業を確実に行うことで、スムーズに許可証を取得できます。

変更申請の手順と流れまずやること

最初に行うのは、申請先の確認です。

通行経路が複数の道路管理者にまたがる場合、どこに申請するかを確認します。群馬県の場合、県庁道路管理課20階南フロアが受付場所です。受付時間は午前8時30分から午後12時及び午後1時から午後5時00分までです。

次に、必要書類を準備します。

特殊車両通行許可システムにアクセスし、申請書と車両諸元に関する説明書を作成します。車検証の写し、前回の許可証、諸元表、外観図を手元に用意してから作業を始めると効率的です。

次にやること

書類が揃ったら、申請データをCD-RまたはDVD-Rに保存します。

窓口申請の場合、申請データを記録した記録媒体の提出が必要です。オンライン申請の場合はこの作業は不要です。

手数料を準備します。

変更申請の手数料は11,000円(税込)です。通行手数料として申請車両台数×申請経路数×200円が別途必要です。群馬県の場合、県庁地下1階の生協売店で群馬県証紙を購入できます。

申請書類を提出します。

審査用、保管用、車載用の計3部を提出します。2台の特車申請を行う場合、審査用1部、保管用1部、車載用2部、計4部が必要です。

申請後の流れ

申請後、道路管理者による審査が始まります。

審査期間は内容により3日から40日程度です。車両や通行経路に特別な審査が必要な場合は時間がかかることがあります。標準処理期間は6週間とされています。

許可証が発行されたら、通行手数料の納付書が郵送されます。

届き次第、速やかに支払いを行います。支払いが完了すると、許可証が正式に有効になります。

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よくある失敗例と対策

変更申請では、いくつかの失敗パターンが繰り返されています。

事前に失敗例を知っておくことで、差し戻しや遅延を避けられます。

変更申請のよくある失敗例書類不備による差し戻し

最も多い失敗は、書類の記載漏れや添付忘れです。

車検証の有効期限が切れていた、諸元表が添付されていなかった、前回の許可証のホチキス止めが外れていたなどの理由で差し戻しになります。

対策として、提出前に必ずチェックリストを作成し、全ての書類が揃っているか確認します。

車検証の有効期限、許可証のホチキス止めの状態、諸元表と外観図の添付を重点的に確認してください。

申請データの作成ミス

特殊車両通行許可システムでの入力ミスも頻発します。

車両諸元の数値が車検証と一致していない、通行経路の入力が間違っている、車両番号の記載ミスなどが原因で差し戻しになります。

対策として、入力後に必ず車検証と照合します。

特に車両番号、車両の長さ、幅、高さ、重量、軸重、軸距は慎重に確認してください。通行経路は地図で確認しながら入力すると間違いが減ります。

手数料の計算間違い

手数料の計算を間違えて、不足分を後から追加するケースがあります。

申請車両台数×申請経路数×200円の計算を間違えると、手続きが遅れます。

対策として、手数料の計算式を紙に書き出して確認します。

例えば2台の車両が2ルートを往復する場合、2台×4経路×200円=1,600円です。往復は2経路としてカウントすることを忘れないでください。

オンライン申請の手順

オンライン申請を利用すると、窓口に行く手間が省けます。

ただし、内容によっては郵送や対面対応が必要な場合もあります。

オンライン申請の手順オンライン申請システムの利用方法

特殊車両通行許可システムにアクセスし、ユーザー登録を行います。

登録後、申請書の作成画面から必要事項を入力します。車両諸元に関する説明書、通行経路表、経路図などを作成し、システム上で申請データを完成させます。

オンライン申請の場合、車検証の写しは原則として添付不要です。

ただし、道路管理者から求められた場合は提出が必要になります。申請データを送信する前に、入力内容に誤りがないか最終確認を行ってください。

オンライン申請のメリット

オンライン申請の最大のメリットは、窓口に行く必要がないことです。

営業時間を気にせず、24時間いつでも申請できます。申請データの修正も容易で、差し戻しがあった場合も迅速に対応できます。

申請状況をオンラインで確認できるため、進捗状況が把握しやすくなります。

許可証の発行状況もシステム上で確認でき、発行後は電子データとして受け取ることも可能です。

オンライン申請の注意点

オンライン申請でも、内容によっては追加書類の提出が必要になります。

超寸法車両の場合、軌跡図の提出を求められることがあります。新規開発車両の場合、適合証明書の提出が必要です。

システムの操作に不慣れな場合、入力ミスが発生しやすくなります。

初めて利用する場合は、操作マニュアルを確認しながら慎重に進めてください。不明点があれば、申請先の道路管理者に問い合わせることをおすすめします。

車両変更後の注意事項

許可証を取得した後も、いくつかの注意点があります。

許可証の管理と更新を適切に行うことで、継続的に特殊車両を運行できます。

車両変更後の注意事項許可証の車載義務

特殊車両通行許可証は、必ず車両に積載する必要があります。

許可証を車載していない状態で通行すると、無許可通行とみなされます。許可証は車検証と一緒に保管し、いつでも提示できるようにしてください。

許可証のホチキス止めが外れると、許可証として認められなくなります。

取り扱いには十分注意し、破損や紛失を防いでください。万が一紛失した場合は、速やかに再発行の手続きを行う必要があります。

許可証の有効期間と更新

特殊車両通行許可証には有効期間があります。

有効期間が切れる前に、更新申請を行う必要があります。更新申請の手数料は7,700円(税込)で、変更申請よりも安く済みます。

更新申請は、有効期間満了の1か月前から受け付けています。

期限ギリギリに申請すると、審査期間の関係で有効期間内に新しい許可証が発行されない可能性があります。余裕を持って申請することをおすすめします。

経路や積載物が変わった場合

通行経路や積載物が変わった場合も、変更申請が必要です。

許可証に記載されていない経路を通行したり、許可証に記載されていない積載物を運んだりすると、無許可通行とみなされます。

経路追加の手数料は5,500円(税込)で、1経路あたりの料金です。

積載物が変わった場合は、変更申請を行い、新しい許可証を取得してください。軽微な変更であっても、必ず申請が必要です。

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まとめ

特殊車両通行許可の車両変更手続きは、必要書類を正確に準備し、手順通りに進めることが重要です。

変更申請には特殊車両通行許可申請書、車両諸元に関する説明書、車検証の写し、前回の許可証などが必要です。手数料は11,000円(税込)で、通行手数料として申請車両台数×申請経路数×200円が別途必要です。

申請から許可証発行までの期間は3日から40日程度で、標準処理期間は6週間です。書類不備や入力ミスを防ぐため、提出前にチェックリストで確認することをおすすめします。

オンライン申請を利用すると、窓口に行く手間が省け、24時間いつでも申請できます。許可証取得後は、車載義務を守り、有効期間内に更新申請を行うことが必要です。

車両変更手続きに不安がある場合や、申請業務に時間を割けない場合は、専門の行政書士に依頼することで、スムーズに許可証を取得できます。

投稿者プロフィール

高山 秀康
高山 秀康エクリ行政書士事務所