特殊車両通行許可の寸法基準とは
特殊車両通行許可は、一定の寸法や重量を超える車両が道路を通行する際に必要です。
基準を超えた車両は、道路の構造や交通の安全に影響を与える可能性があるため、道路管理者の許可を受けなければなりません。

一般的制限値は以下の通りです。
- 車幅:2.5m
- 車高:3.8m(高さ指定道路では4.1m)
- 車長:12.0m
- 総重量:20.0t(高速自動車国道及び重さ指定道路では25.0t)
これらの値を1つでも超えると、特殊車両通行許可の申請が必要になります。
車両の寸法や重量は、車検証に記載されている数値を基準に判定します。
積載物を含めた状態で基準を超える場合も、許可が必要です。
寸法基準の判定手順
車検証で確認すべき項目
まず、車検証の記載内容を確認します。
車検証には、車両の寸法や重量が記載されています。
- 車両の長さ(車長)
- 車両の幅(車幅)
- 車両の高さ(車高)
- 車両総重量
これらの数値を一般的制限値と照らし合わせ、超過しているかを確認します。
車検証に記載されている数値は、車両本体の寸法です。
積載物を含めた状態で基準を超える場合は、積載状態での測定が必要になります。
積載物を含めた測定方法
積載物を含めた状態での寸法や重量は、実際に測定する必要があります。
測定は、車両に積載物を載せた状態で行います。

測定時の注意点は以下の通りです。
- 車両の長さは、最前部から最後部までを測定
- 車両の幅は、最も幅の広い部分を測定
- 車両の高さは、地面から最も高い部分までを測定
- 総重量は、車両と積載物の合計重量
測定は、正確に行う必要があります。
測定値が基準を超えている場合は、特殊車両通行許可の申請が必要です。
基準を超えた場合の申請手順
申請に必要な書類
特殊車両通行許可の申請には、以下の書類が必要です。
- 特殊車両通行許可・認定申請書
- 車両内訳書(包括申請の場合)
- 車両諸元に関する説明書
- 通行経路表
- 通行経路図
- 自動車車検証の写し(窓口申請の場合)
これらの書類は、オンライン申請システムで作成できます。
オンライン申請を利用する場合、車検証の写しの提出は不要です。

申請書類の作成には、車両の詳細な情報が必要です。
通行経路は、出発地から目的地までの経路を明確にします。
申請から許可までの流れ
申請から許可証発行までの流れは以下の通りです。
- 申請書類の作成と提出
- 道路管理者による審査
- 許可証の発行
審査期間は、内容によって異なります。
一般的には、3日から40日程度が目安です。
車両や通行経路に特別な審査が必要な場合は、時間がかかることがあります。
許可証が発行されたら、通行手数料を支払います。
通行手数料は、申請車両台数×申請経路数×200円が目安です。
許可証は、車両に携帯する必要があります。
よくある測定ミスと対策
車高の測定ミス
車高の測定では、最も高い部分を見落とすミスが多いです。
積載物の高さを含めずに測定してしまうケースがあります。
車高は、地面から最も高い部分までを測定する必要があります。
積載物がある場合は、積載物の高さも含めて測定します。
測定時は、車両を平坦な場所に停車させます。
傾斜のある場所では、正確な測定ができません。
車幅の測定ミス
車幅の測定では、最も幅の広い部分を見落とすミスがあります。
ミラーや積載物の突出部分を含めずに測定してしまうケースです。

車幅は、最も幅の広い部分を測定する必要があります。
ミラーや積載物の突出部分も含めて測定します。
測定は、車両の真横から行います。
総重量の測定ミス
総重量の測定では、積載物の重量を正確に把握していないミスがあります。
車両本体の重量と積載物の重量を合計した値が総重量です。
積載物の重量は、実際に計量する必要があります。
計量は、車両ごと計量器に載せて行います。
計量器がない場合は、積載物の重量を個別に計量し、合計します。
新規格車の特例措置
新規格車とは
新規格車は、一定の基準を満たす車両です。
新規格車は、高速道路及び重さ指定道路を自由に走行できます。
新規格車が高速道路と重さ指定道路以外の道路を通行する場合にのみ、特殊車両通行許可が必要です。
新規格車の基準は、以下の通りです。
- 車長:12.0m以内
- 車幅:2.5m以内
- 車高:3.8m以内
- 総重量:25.0t以内(高速道路及び重さ指定道路)
新規格車は、車両の構造が一定の基準を満たしている必要があります。
新規格車の申請手続き
新規格車が高速道路と重さ指定道路以外の道路を通行する場合の申請書類は、以下の通りです。
- 特殊車両通行許可・認定申請書
- 車両内訳書(包括申請の場合)
- 通行経路表
- 通行経路図
- 自動車車検証の写し(窓口申請の場合)
新規格車の申請では、車両諸元に関する説明書の提出が不要です。

新規格車の申請は、通常の申請よりも簡略化されています。
更新申請と変更申請の注意点
更新申請の手続き
更新申請は、既に許可を受けている申請の通行期間を延長する場合に行います。
更新申請では、新規申請時と同じ窓口に申請する場合、付随書類の提出を省略できます。
更新申請に必要な書類は、以下の通りです。
- 特殊車両通行許可・認定申請書
- 新規申請時以降既に交付を受けている許可証、条件書及び付随書類の写し
新規申請時とは別の窓口に申請する場合は、新規申請時と同じく必要書類を全て提出する必要があります。
変更申請の手続き
変更申請は、既に許可を受けている申請の内容を変更する場合に行います。
変更申請では、新規申請時と同じ窓口に申請する場合、変更のない付随書類の提出を省略できます。
変更申請に必要な書類は、変更内容によって異なります。
車両の変更の場合は、以下の書類が必要です。
- 特殊車両通行許可・認定申請書
- 車両内訳書(包括申請の場合)
- 車両諸元に関する説明書
- 自動車車検証の写し(窓口申請の場合)
- 新規申請時以降のすでに交付されている許可証、条件書及び付随書類の写し
経路の変更の場合は、以下の書類が必要です。
- 特殊車両通行許可・認定申請書
- 通行経路表
- 通行経路図
- 新規申請時以降のすでに交付されている許可証、条件書及び付随書類の写し
新規申請時と異なる窓口に申請する場合は、新規申請時と同じく必要書類を全て提出する必要があります。
まとめ
特殊車両通行許可の寸法基準は、車幅2.5m、車高3.8m、車長12.0m、総重量20.0tです。
これらの基準を1つでも超えると、許可申請が必要になります。
判定は車検証の記載内容を確認し、積載物を含めた状態で測定します。
申請には、申請書、車両諸元説明書、通行経路表などの書類が必要です。
測定ミスを防ぐには、最も高い部分や幅の広い部分を正確に測定することが重要です。
新規格車は高速道路と重さ指定道路を自由に走行できますが、それ以外の道路では許可が必要です。
更新申請や変更申請では、一部の書類提出を省略できる場合があります。
申請手続きに不安がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。
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- エクリ行政書士事務所
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