特車申請が必要になる条件の結論
特車申請が必要になるかどうかは、車両の寸法と重量で判定します。
車検証を確認してください。幅2.5m、長さ12m、高さ3.8m、総重量20tのいずれかを超えていれば申請が必要です。超えていなくても、積載物を含めた状態で基準を超える場合は申請対象になります。
判定は車検証の諸元と実際の運行状態の両方で行います。車検証の数値だけでなく、積載物の寸法や重量も含めて基準値と照らし合わせてください。基準値を1つでも超えれば、道路管理者への申請が必要になります。
特車申請の判定基準
車両寸法の基準値
幅は2.5mが基準です。
これを超える車両は申請が必要になります。長さは12m、高さは3.8mが基準値です。車検証の「車体の形状」欄に記載された数値を確認してください。
基準値は一般的な道路構造を前提に定められています。幅2.5mを超えると対向車とのすれ違いに支障が出る可能性があり、長さ12mを超えるとカーブや交差点での通行に制約が生じます。高さ3.8mを超えると高架下やトンネルの通過に制限がかかります。
車両重量の基準値
総重量20tが基準です。
車検証の「車両総重量」欄を確認してください。この数値が20tを超えていれば申請対象になります。総重量には車両本体の重量と最大積載量が含まれます。
軸重は10tが基準です。隣り合う車軸の軸重の合計(隣接軸重)は18t、輪荷重は5tが基準値として定められています。これらの基準値を1つでも超えると道路構造への影響が大きくなるため、申請が必要になります。
積載物を含めた判定方法
車検証の数値だけでは判定できません。
実際の運行状態で判定してください。積載物を含めた状態で寸法や重量が基準値を超える場合は申請が必要です。たとえば車両本体は基準内でも、長尺物を積載して全長が12mを超えれば申請対象になります。
積載物の重量も確認してください。車両総重量が20t以内でも、積載物を含めた実際の総重量が20tを超えれば申請が必要です。運行前に積載物の寸法と重量を測定し、基準値と照らし合わせることが重要です。
申請が必要なケースと不要なケース
申請が必要なケースの具体例
大型トレーラーは申請対象になることが多いです。
車両総重量が20tを超える場合や、全長が12mを超える場合は申請が必要です。建設機械を運搬するトレーラーや、長尺物を積載するトラックも該当します。
クレーン車やポンプ車も確認してください。作業装置を含めた車両総重量が20tを超えるケースが多く、申請が必要になります。コンクリートポンプ車は全長が12mを超えることがあり、その場合も申請対象です。
重機運搬車は要注意です。ユンボやブルドーザーを積載すると、車両と積載物を合わせた総重量が基準値を超えます。運搬前に総重量を計算し、基準値と照らし合わせてください。
申請が不要なケースの具体例
一般的な4tトラックは申請不要です。
車両総重量が20t以内で、寸法も基準値内であれば申請は必要ありません。ただし積載物を含めた状態で基準値を超える場合は申請対象になります。
2tトラックや軽トラックも基本的に申請不要です。車検証の数値が基準値内であれば、通常の運行で申請は必要ありません。ただし長尺物を積載して全長が12mを超える場合は申請が必要になります。
乗用車やバンは申請対象外です。一般的な乗用車は寸法・重量ともに基準値を大きく下回るため、申請は不要です。
判定が難しいケースの対処法
積載物の寸法が不明な場合は測定してください。
長尺物や大型機械を積載する際は、積載前に寸法を測定し、車両と合わせた全長・全幅・全高を計算します。計算結果が基準値を超えるかどうかで判定してください。
重量が不明な場合は計量してください。トラックスケールで車両と積載物を合わせた総重量を測定し、基準値と照らし合わせます。計量が難しい場合は、積載物の重量を仕様書やカタログで確認し、車両総重量に加算して判定してください。
判定に迷う場合は専門家に相談してください。行政書士や道路管理者に問い合わせることで、正確な判定ができます。
特車申請の手続きの全手順
必要書類の準備
車検証のコピーを用意してください。
申請には車検証の写しが必要です。車両の諸元を確認するために使用します。複数台を申請する場合は、すべての車両の車検証を準備してください。
通行経路図を作成します。出発地から目的地までの経路を地図上に示し、通行する道路を明示してください。経由地がある場合は、経由地も含めた経路図を作成します。
積載物の明細を用意してください。積載物の種類、寸法、重量を記載した書類を準備します。積載物を含めた車両の総重量や寸法を申請書に記載するために必要です。
申請書の作成方法
申請書は国土交通省のオンライン申請システムで作成します。
車両情報を入力してください。車検証の情報をもとに、車両の諸元を正確に入力します。積載物を含めた寸法と重量も入力してください。
通行経路を入力します。出発地、目的地、経由地を指定し、通行する道路を選択してください。システムが自動的に経路を算定し、通行可能かどうかを判定します。
申請内容を確認してください。入力した情報に誤りがないか確認し、申請書を提出します。申請書の提出後は、道路管理者による審査が行われます。
申請から許可証発行までの流れ
申請書を提出します。
オンライン申請システムで申請書を提出してください。提出後、道路管理者による審査が開始されます。審査期間は内容によって異なりますが、目安として3日から40日程度です。
審査結果が通知されます。通行可能と判定された場合は許可証が発行されます。通行条件が付される場合は、条件の内容が通知されます。
許可証を受け取ってください。許可証は電子データで発行されます。許可証には通行経路、通行条件、有効期間が記載されています。通行時は許可証を携行してください。
通行条件と誘導車の配置
通行条件の種類
通行条件はA条件からD条件まで4種類あります。
A条件は特別な条件なしで通行できます。車両の寸法や重量が基準値を超えていても、道路構造上問題がない場合はA条件が付されます。
B条件は徐行や連行禁止などの条件が付されます。橋梁や高架橋を通行する際に、徐行や他の車両との間隔確保が求められます。
C条件は誘導車の配置が必要です。車両の前後に誘導車を配置し、他の車両との接触を防ぐための措置が求められます。
D条件はC条件に加えて、隣接車線の通行を確認する必要があります。交差点や狭い道路を通行する際に、隣接車線に車両がいないことを確認してから通行します。
誘導車の配置基準
C条件の場合は誘導車を配置してください。
車両の前後に1台ずつ誘導車を配置します。誘導車は他の車両に対して、特殊車両が通行することを知らせる役割を果たします。誘導車には回転灯や標識を設置してください。
D条件の場合は誘導車に加えて、隣接車線の確認が必要です。交差点や狭い道路では、誘導車が隣接車線に車両がいないことを確認し、特殊車両に合図を送ります。
誘導車の配置方法は通行条件によって異なります。許可証に記載された条件を確認し、適切に誘導車を配置してください。
通行時の注意点
許可証を携行してください。
通行時は許可証を車内に携行し、求められた場合は提示できるようにしておきます。許可証には通行経路と通行条件が記載されているため、内容を確認してから通行してください。
通行条件を守ってください。徐行や連行禁止などの条件が付されている場合は、条件を遵守して通行します。条件を守らない場合は罰則の対象になります。
通行経路を変更しないでください。許可証に記載された経路以外を通行することはできません。経路を変更する場合は、再度申請が必要です。
申請後の手続きと更新
許可証の有効期間
許可証の有効期間は最長2年です。
新規申請の場合、通行経路や車両の内容によって有効期間が決まります。一般的には1年から2年の有効期間が設定されます。有効期間は許可証に記載されているため、確認してください。
有効期間が切れる前に更新申請が必要です。更新申請は有効期間満了の30日前から受け付けています。更新を忘れると、期間満了後は通行できなくなります。
更新申請の手順
更新申請は新規申請と同じ手順です。
オンライン申請システムで更新申請を行ってください。車両情報と通行経路を入力し、申請書を提出します。更新申請の場合、審査期間は新規申請よりも短くなることがあります。
更新申請の費用は新規申請よりも安くなります。当事務所では更新申請を7,700円で受け付けています。更新申請は有効期間満了前に余裕をもって行ってください。
変更申請が必要なケース
車両を変更する場合は変更申請が必要です。
許可証に記載された車両を別の車両に変更する場合は、変更申請を行ってください。車両の諸元が変わるため、再度審査が必要になります。
通行経路を変更する場合も変更申請が必要です。出発地や目的地を変更する場合は、新たな経路で申請を行ってください。経路追加の場合は、追加経路のみの申請も可能です。
積載物を変更する場合は確認してください。積載物の種類や重量が変わると、車両の総重量や寸法が変わる可能性があります。基準値を超える場合は変更申請が必要です。
まとめ
特車申請が必要かどうかは車検証で判定できます。
幅2.5m、長さ12m、高さ3.8m、総重量20tのいずれかを超えていれば申請が必要です。積載物を含めた状態で基準値を超える場合も申請対象になります。
申請手続きはオンラインで完結します。車検証、通行経路図、積載物の明細を準備し、申請書を作成してください。審査期間は3日から40日程度です。
通行時は許可証を携行し、通行条件を守ってください。徐行や誘導車の配置などの条件が付される場合があります。許可証の有効期間は最長2年で、期間満了前に更新申請が必要です。
判定に迷う場合や手続きに時間を割けない場合は、専門家に相談してください。当事務所では特殊車両通行許可申請に特化したサポートを提供しています。
投稿者プロフィール

- エクリ行政書士事務所


特車申請の判定基準
申請が必要なケースと不要なケース
通行条件と誘導車の配置
申請後の手続きと更新




