特殊車両を一般道で通行させるには許可が必要です

特殊車両を一般道で通行させる際、許可申請が必要になるケースがあります。

車両制限令で定められた基準値を超える車両は、道路法第47条の2に基づき、道路管理者の許可を受けなければ通行できません。

許可を取らずに通行すると、法令違反となり罰則の対象になります。

この記事では、特殊車両通行許可申請の手順と必要書類、つまずきやすいポイントを行政書士の視点から解説します。

一般道ルートの作成から丸投げOK|特車申請を相談する

特殊車両とは|一般的制限値を超える車両が対象

特殊車両とは、車両の構造が特殊である車両、または輸送する貨物が特殊な車両で、幅・長さ・高さ・総重量のいずれかが一般的制限値を超える車両を指します。

一般的制限値の基準

道路を通行できる車両の諸元には、以下の制限があります。

  • 幅:2.5メートル
  • 長さ:12.0メートル
  • 高さ:3.8メートル(高さ指定道路では4.1メートル)
  • 総重量:20.0トン
  • 軸重:10.0トン
  • 輪荷重:5.0トン
  • 最小回転半径:12.0メートル

これらの制限値を一つでも超える場合、特殊車両通行許可が必要になります。

特殊車両の一般的制限値を示す図表高速道路と重さ指定道路の特例

高速自動車国道または道路管理者が指定した道路(重さ指定道路)を通行する車両の総重量は、最遠軸距と長さに応じて別に規定されています。

新規格車は高速道路及び重さ指定道路を自由に走行できるため、これら以外の一般道を通行する場合にのみ許可申請が必要です。

申請先の確認|道路管理者を特定する

特殊車両通行許可申請は、通行しようとする道路の道路管理者に対して行います。

道路管理者の区分

道路管理者は以下のように区分されています。

  • 一般国道の指定区間(直轄国道):国
  • 上記以外の一般国道:都道府県または政令市
  • 県道(主要地方道及び一般県道):都道府県または政令市
  • 市町村道:市町村

複数の道路管理者にまたがる場合

出発地から目的地までの経路が2以上の道路管理者にまたがるときは、いずれかの管理者の窓口に申請すれば良いことになっています。

ただし、指定市以外の市町村は、他の道路管理者の審査を要する経路を含んだ申請を受け付けることができません。

申請先を間違えると差し戻しになるため、事前に経路上の道路管理者を確認することが重要です。

道路管理者の区分を示す地図新規申請の必要書類|準備すべき書類一覧

新規申請では、以下の書類を準備する必要があります。

基本的な必要書類

  • 特殊車両通行許可・認定申請書(様式1):1部
  • 車両の諸元に関する説明書:1部
  • 通行経路表:1部
  • 通行経路図:1部
  • 自動車検査証の写し:1部(窓口申請の場合のみ必要)
  • 車両内訳書:1部(包括申請の際に必要)
  • 申請支援システム等で作成した申請データ:CD等の記憶媒体で1部
  • その他道路管理者が許可を行うにつき必要と認めるもの(未収録道路地図等):必要に応じて添付

自動車検査証の写しは、有効期間が満了となっていないものを提出してください。

新規格車の場合の必要書類

新規格車が高速道路と重さ指定道路以外の道路を通行する場合、以下の書類が必要です。

  • 特殊車両通行許可・認定申請書:1部
  • 車両内訳書(包括申請の場合のみ必要):1部
  • 通行経路表:1部
  • 通行経路図:1部
  • 自動車検査証の写し(窓口申請の場合のみ必要):1部
  • その他道路管理者が必要とする書類:必要に応じて添付

一般道ルートの作成から丸投げOK|特車申請を相談する

特殊車両申請の必要書類を整理する様子更新申請と変更申請|既存許可の延長・変更手続き

既に許可を受けている申請の通行期間を延長する場合は更新申請、内容を変更する場合は変更申請を行います。

更新申請の必要書類

更新申請では、新規申請時と同じ窓口に申請する場合、付随書類の提出を省略できます。

  • 特殊車両通行許可・認定申請書:1部
  • 新規申請時以降既に交付を受けている許可証、条件書及び付随書類の写し
  • その他道路管理者が必要とする書類

新規申請時とは別の窓口に申請する場合は、新規申請時と同じく必要書類をすべて提出しなければなりません。

変更申請の必要書類

変更申請も、新規申請時と同じ窓口に申請する場合、変更のない付随書類に関しては提出を省略できます。

車両を追加する場合の必要書類は以下の通りです。

  • 特殊車両通行許可・認定申請書:1部
  • 車両内訳書(包括申請の場合のみ必要):1部
  • 車両諸元に関する説明書:1部
  • 自動車検査証の写し(窓口申請の場合のみ必要):1部
  • 軌跡図(超寸法車両の場合のみ必要):1部
  • 新規申請時以降のすでに交付されている許可証、条件書及び付随書類の写し
  • その他道路管理者が必要とする書類

経路を追加する場合の必要書類は以下の通りです。

  • 特殊車両通行許可・認定申請書:1部
  • 通行経路表:1部
  • 通行経路図:1部
  • 軌跡図(超寸法車両の場合のみ必要):1部
  • 新規申請時以降のすでに交付されている許可証、条件書及び付随書類の写し
  • その他道路管理者が必要とする書類

特殊車両通行許可証の更新手続きを行う様子申請手数料の計算方法|経路数と車両台数で決まる

特殊車両通行許可申請には手数料がかかります。

手数料の計算式

原則として、以下の計算式で求めます。

申請車両台数×申請経路数×200円

通行経路が2以上の道路管理者にまたがるときは、協議等の経費として申請書が受け付けられた時点で納付する必要があります。

通行経路が千葉県管理道路のみの場合は手数料が不要です。

手数料の計算例

例1:申請車両台数3台、経路7経路の往復の場合

3台×(7経路×2(往復))×200円=8,400円

例2:申請車両台数3台、経路7経路(片道)の場合

3台×(7経路×1(片道))×200円=4,200円

例3:申請車両台数4台、6ルートを往復申請する場合

4台×12経路×200円=9,600円

車両台数は、車両内訳書に記載された台数としています。

申請方法|オンライン申請と書面申請

特殊車両通行許可申請は、オンライン申請と書面申請の2つの方法があります。

オンライン申請のメリット

オンライン申請では、自動車検査証の写しを提出する必要がありません。

申請支援システムを利用すれば、必要書類を効率的に作成できます。

千葉県では、対象条件を満たした申請に限り、ちば電子申請サービスを利用してのオンライン受付を開始しました。

手数料の納付方法はキャッシュレス決済で、Pay-easy(ペイジー)、クレジット(VISA、MASTER、JCB、AMEX、Diners)、PayPay、d払い、auPAYに対応しています。

許可証の交付方法は電子交付です。

書面申請の手順

書面申請は、窓口申請または郵送申請のいずれかとなります。

窓口申請の受付時間は、午前9時から午前11時45分まで及び午後1時から午後4時までです。

郵送申請の場合、申請に必要なものは郵便(信書扱い便)で送付してください。

送付の際には「特殊車両通行許可申請書 在中」と封筒等に明示してください。

手数料の納付方法は、千葉県収入証紙または窓口端末によるキャッシュレス決済になります。

オンライン申請システムを利用する様子申請から許可証発行までの流れ|期間と手順

申請から許可証発行までの流れを把握しておくことで、スムーズに手続きを進められます。

申請手順の詳細

  1. お問い合わせ:メールまたはLINEより問い合わせ。申請の可否や大まかな内容を確認。
  2. 申請のご依頼・必要書類のご提出:申請を依頼する場合、申込書・委任状・申請条件(出発地・目的地・積載物・期間等)を提出。これらの提出は、申請を依頼する意思表示となります。
  3. お見積りの提示:提出した申請内容をもとに、正式な見積もりを提示。車両数・経路数のほか、申請方法(窓口申請・郵送申請等)や申請先の状況を踏まえて費用を算出。
  4. お見積り同意(正式受任):見積もり内容に同意した時点で、正式受任となります。見積提示後にキャンセルされた場合でも、キャンセル料は発生しません。
  5. ご入金・申請業務着手:入金確認後、申請書類の作成および申請業務に着手。
  6. 許可申請・許可証発行:申請後、許可証が発行され次第案内。

許可証が発行されるまでの期間

内容によって異なりますが、目安として3日から40日程度です。

車両や通行経路に特別な審査が必要な場合は、時間がかかることがあります。

役所による審査期間を縮めることはできませんが、最短で申請することは可能です。

一般道ルートの作成から丸投げOK|特車申請を相談する

つまずきやすいポイントと注意点

特殊車両通行許可申請では、いくつかのつまずきやすいポイントがあります。

未収録道路への対応

申請経路に未収録道路が含まれる場合、個別審査が生じることがあります。

未収録道路地図などの追加書類が必要になる場合があります。

個別審査が生じる申請

個別審査が生じていても協議を要しない場合(道路法適用外道路等)は申請可能です。

車種区分が「新規格車」で、千葉県の未収録道路または個別審査の生じる申請は、オンライン申請の対象となります。

委任状と申込書の提出

委任状および申込書等を提出することは、「その内容で申請を依頼する意思表示」となります。

ただし、正式な受任は見積もり内容に同意した時点となります。

見積もり提示後にキャンセルされた場合でも、キャンセル料は発生しません。

許可が取れないケース

特殊車両通行許可申請では、事前に要件を確認したうえで申請を行うため、いわゆる「不許可」で終わるケースは多くありません。

ただし、審査の過程で当初想定していた経路の一部が通行不可と判断される場合があります。

その場合は、経路変更や迂回などの調整を行い、可能な範囲で許可取得を目指します。

まとめ|申請は専門家に任せて本業に集中を

特殊車両を一般道で通行させるには、道路法第47条の2に基づく許可が必要です。

申請には多くの書類を準備し、道路管理者の審査を受ける必要があります。

必要書類の整理から申請までを自分で行うと、本業の時間が削られてしまいます。

当事務所では、特殊車両通行許可申請に特化した行政書士として、必要事項の整理から申請までを支援します。

初回相談は無料で、土日祝日や夜間のお問い合わせにも対応しています。

明朗会計で事前に必ず見積もりを提示し、追加料金もいただいておりません。

手続きの負担を減らし、安心して本業に集中できる状態をつくることが当事務所の役割です。

許可取得を急いでいる場合は、ぜひご連絡ください。

最短で申請いたします。

投稿者プロフィール

高山 秀康
高山 秀康エクリ行政書士事務所