特殊車両通行許可申請の必要書類とは
特殊車両通行許可を取得するには、道路管理者に対して複数の書類を提出する必要があります。
書類の準備が不十分だと、審査が進まず許可取得までの時間が延びてしまいます。
特に荷主や元請から許可取得を急がれている場合、必要書類を正確に揃えることが最優先です。
必要書類は申請の種類によって異なりますが、新規申請の場合は特に多くの書類が求められます。
当事務所では、これまで数多くの申請をサポートしてきた経験から、書類準備の段階でつまずくケースを多く見てきました。
この記事では、特殊車両通行許可申請に必要な書類を全て網羅し、準備から提出までの手順を詳しく解説します。
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新規申請で必要となる書類一覧
新規申請では、以下の書類を揃える必要があります。
特殊車両通行許可申請書(様式第1・様式第2)
申請書は様式第1と様式第2の2種類があります。
様式第1には申請者情報、通行期間、車種、車両番号、積載貨物、積載物の寸法、車両諸元などが記載されます。様式第2は様式第1と同じ内容ですが、下段が許可証として交付される部分になっており、許可番号と許可年月日、有効期間が記載されます。
これらの申請書は特殊車両通行許可システムを使用して作成します。
車両内訳書
車両内訳書は包括申請の場合のみ必要です。
包括申請とは、車種・車軸数・積載貨物・通行経路・通行許可期間が同じである2台以上の車両について、一つの許可申請書で申請する方法です。申請車両が1台だけの普通申請では、申請書の様式第1に車両番号と車名、型式が記載されるため不要です。
包括申請で複数台申請する場合、申請書には代表車として1台だけが記載され、それ以外は「他〇台」と記載されます。車両内訳書には申請する全ての車両の車両番号と車名、型式が記載されます。
車検証の写し
車検証の写しは主に窓口申請の際に必要となります。
申請時に車検証の有効期限が切れていないか必ず確認してください。オンライン申請の場合は原則として添付不要です。
車検登録前でも特車申請は可能ですが、必ず申請先に事前相談を行い、車検証に代わる車両の資料(車両の実測結果・メーカーカタログ・保安基準緩和認定の写し等)を添付します。車検登録後は速やかに車検証の写しを申請先に提出する必要があり、提出しない限り許可証は交付されません。
車両諸元に関する説明書
車両の長さ、幅、高さ、重量、軸重、軸距、積載物重量など、申請車両の詳細な情報が記載される書類です。
これらの情報は申請車両の車検証と諸元表、外観図を元に入力します。特殊車両通行許可システムを使用して作成します。
諸元表と外観図はメーカーに問い合わせてFAXまたはメール等で送ってもらう必要があります。メーカーによっては有料となる場合があるため、事前に確認してください。
軌跡図
軌跡図は超寸法車両の場合や道路管理者から求められた場合に必要です。
軌跡図作成ソフトで作成するか、製造メーカーからもらう必要があります。道路管理者から求められた場合、縮尺や角度を指定される場合があります。
道路管理者は申請された車両が交差点等を曲がれるかどうか判断するために使用し、一般的には道路台帳に軌跡図を照らし合わせて接触せずに曲がれるかどうかで判断しています。
適合証明書
適合証明書は新規開発車両で必要となる書類です。
新たに設計製作される車両で、車両制限令第3条で定める一般的制限値を超えるものについて、届出書を提出し、国土交通省道路局から基準に適合する車両として認められた際に交付される証明書です。主にラフタークレーン等の新規開発車両が対象となります。
通行経路表
通行経路表には出発地から目的地までの経路が記載されます。
特殊車両通行許可システムを使用して作成します。経路の選定は申請の可否に大きく影響するため、慎重に行う必要があります。
経路図
経路図は通行する道路を地図上に示した書類です。
特殊車両通行許可システムを使用して作成しますが、システムに未収録の路線がある場合は別途地図を添付する必要があります。
出発地、目的地、未収録路線の地図
システムに収録されていない路線を通行する場合、該当箇所の地図を添付します。
出発地と目的地の詳細な位置を示すための地図も必要です。
特殊車両通行許可システムで作成した申請データを記録した記録媒体
窓口申請の場合、申請データを記録したCD-RやUSBメモリ等の記録媒体が必要です。
オンライン申請の場合は不要です。
その他道路管理者から必要と求められた書類
上記以外にも、道路管理者から追加で書類の提出を求められる場合があります。
申請内容や通行経路によって必要となる書類が異なるため、事前に確認することが重要です。
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書類準備の具体的な手順
必要書類を効率的に揃えるには、手順を理解しておくことが大切です。
車検証と車両情報の確認
まず車検証を手元に用意します。
車検証の有効期限を確認し、期限が切れている場合は更新してから申請準備を進めてください。車検証に記載された車両情報(車名、型式、車両番号、寸法、重量等)を確認します。
次にメーカーに連絡し、諸元表と外観図を入手します。メーカーによっては数日かかる場合や有料の場合があるため、早めに手配することをおすすめします。
通行経路の決定
出発地から目的地までの通行経路を決定します。
経路の選定は許可の可否に直結するため、慎重に行う必要があります。重さ指定道路や高さ指定道路を優先的に選ぶことで、許可が下りやすくなります。
経路が複数の道路管理者にまたがる場合でも、一括申請が可能です。国道事務所、都道府県、政令市が管理する道路が経路上にある場合、いずれかの道路管理者の窓口に申請すれば、受けた道路管理者が一括して他の道路管理者が管理する道路の審査を取りまとめ、協議を行った後、許可を交付します。
特殊車両通行許可システムへの入力
特殊車両通行許可システムにアクセスし、必要情報を入力します。
申請者情報、車両情報、通行経路、積載貨物などを正確に入力してください。入力ミスがあると審査が遅れる原因となります。
システムを使用することで、申請書、車両諸元に関する説明書、通行経路表、経路図などが自動的に作成されます。
軌跡図の準備(必要な場合)
超寸法車両の場合や道路管理者から求められた場合、軌跡図を準備します。
軌跡図作成ソフトを使用するか、メーカーから入手してください。道路管理者から縮尺や角度の指定がある場合は、その指示に従って作成します。
書類の最終確認
全ての書類が揃ったら、記載内容に誤りがないか最終確認を行います。
特に車両番号、寸法、重量、経路などの数値情報は慎重にチェックしてください。誤りがあると審査が止まり、再提出が必要になります。
申請窓口と提出方法の選択
書類の提出先と提出方法を正しく選ぶことが重要です。
申請窓口の選び方
通行する道路が一つの道路管理者の道路のみの場合、該当する道路管理者の窓口に申請します。
例えば国道のみを通行する場合は国道事務所、県道のみを通行する場合は都道府県の窓口に申請します。
実際には出発地から目的地まで一つの道路管理者の道路だけを走行する経路はほとんどありません。県道を通行してから国道を通る場合や、国道を通行してから市道を通る場合など、複数の道路管理者の道路をまたぐケースが多くなります。
このような場合は一括申請が可能で、いずれかの道路管理者の窓口に申請すれば良いことになっています。
窓口申請の流れ
窓口申請では、準備した書類を直接窓口に持参します。
申請書類一式、車検証の写し、申請データを記録した記録媒体(CD-RやUSBメモリ等)を提出します。手数料が必要な場合は、茨城県など一部の自治体では収入証紙を申請書に貼付するか、電子納付機能を用いて支払います。
窓口では書類の不備がないか確認され、問題がなければ受理されます。不備がある場合はその場で指摘されるため、修正して再提出する必要があります。
オンライン申請の流れ
オンライン申請は特殊車両通行許可システムまたは自治体申請システムを利用します。
システム上で必要情報を入力し、電子データとして申請書類を作成します。車検証の写しは原則として添付不要ですが、一部の書類は電子ファイルとして添付する必要があります。
オンライン申請の場合、窓口に出向く必要がないため、時間と手間を大幅に削減できます。ただし、申請内容によっては郵送や対面対応が必要な場合もあります。
郵送申請の流れ
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送での申請受付・許可証の交付を行っている自治体もあります。
郵送申請では、準備した書類一式を封筒に入れて申請窓口に郵送します。手数料が必要な場合は収入証紙を同封するか、指定された方法で納付します。
郵送申請は窓口に出向く必要がない一方で、書類の到着や審査状況の確認に時間がかかる場合があります。
審査から許可証交付までの流れ
申請後の流れを理解しておくことで、スムーズに許可を取得できます。
審査期間の目安
許可証が発行されるまでの期間は内容によって異なりますが、目安として3日から40日程度です。
車両や通行経路に特別な審査が必要な場合は、時間がかかることがあります。役所による審査期間を縮めることはできませんが、書類を正確に準備し、不備なく提出することで、審査をスムーズに進めることができます。
審査中の対応
審査中に道路管理者から追加書類の提出や内容の確認を求められる場合があります。
連絡があった場合は速やかに対応してください。対応が遅れると審査が止まり、許可取得までの時間が延びてしまいます。
当事務所では、審査中の道路管理者とのやり取りも代行し、申請者様の負担を軽減しています。
許可証の交付
審査が完了すると、許可証が交付されます。
窓口申請の場合は窓口で受け取るか、郵送で送られてきます。オンライン申請の場合は電子データとして交付される場合もあります。
許可証には許可番号、許可年月日、有効期間が記載されています。有効期間内に通行する必要があるため、期限を必ず確認してください。
通行手数料の納付
許可が下りた後、通行手数料の納付書が郵送されます。
通行手数料は道路管理者へ支払う必要があり、経路によって異なりますが、申請車両台数×申請経路数×200円が目安です。納付書が届いたら速やかに支払ってください。
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更新申請と変更申請の必要書類
許可取得後も、更新や変更が必要になる場合があります。
更新申請の必要書類
更新申請は許可の有効期間が満了する前に行います。
更新申請では新規申請ほど多くの書類は必要ありませんが、以下の書類が必要です。
- 特殊車両通行許可申請書(様式第1・様式第2)
- 車検証の写し(窓口申請の場合)
- 現在の許可証の写し
- その他道路管理者から必要と求められた書類
車両や経路に変更がない場合、更新申請は比較的簡単に行えます。ただし、有効期間が切れる前に申請する必要があるため、期限管理が重要です。
変更申請の必要書類
変更申請は許可内容に変更が生じた場合に行います。
例えば車両を追加する場合、経路を変更する場合、積載貨物を変更する場合などです。変更申請では以下の書類が必要です。
- 特殊車両通行許可申請書(様式第1・様式第2)
- 車検証の写し(車両を追加する場合)
- 車両諸元に関する説明書(車両を追加する場合)
- 通行経路表(経路を変更する場合)
- 経路図(経路を変更する場合)
- 現在の許可証の写し
- その他道路管理者から必要と求められた書類
変更内容によって必要な書類が異なるため、事前に確認することが重要です。
書類準備でよくある失敗と対策
書類準備でつまずくケースは少なくありません。
車検証の有効期限切れ
申請時に車検証の有効期限が切れていると、申請を受け付けてもらえません。
車検証の有効期限は必ず事前に確認し、期限が近い場合は更新してから申請準備を進めてください。
諸元表と外観図の入手遅れ
メーカーから諸元表と外観図を入手するのに時間がかかる場合があります。
特に古い車両や特殊な車両の場合、メーカーに資料が残っていないこともあります。早めにメーカーに連絡し、入手できるか確認してください。
経路選定のミス
通行できない道路を経路に含めてしまうと、許可が下りません。
経路選定は慎重に行い、重さ指定道路や高さ指定道路を優先的に選んでください。不安な場合は事前に道路管理者に相談することをおすすめします。
入力ミス
特殊車両通行許可システムへの入力ミスは審査遅延の原因となります。
車両番号、寸法、重量などの数値情報は特に慎重に入力し、入力後は必ず確認してください。車検証や諸元表と照らし合わせて、誤りがないかチェックすることが重要です。
軌跡図の不備
道路管理者から軌跡図の提出を求められた場合、縮尺や角度の指定があることがあります。
指定された条件を満たしていない軌跡図を提出すると、再提出が必要になります。道路管理者の指示を正確に確認し、条件を満たした軌跡図を作成してください。
行政書士に依頼するメリット
特殊車両通行許可申請は自分で行うこともできますが、専門家に依頼することで多くのメリットがあります。
時間の節約
申請手続きには多くの時間と手間がかかります。
必要書類の準備、申請書の作成、申請システムへの入力、窓口への提出など、全てを自分で行うと本業に支障が出る可能性があります。行政書士に依頼することで、これらの作業を全て代行してもらえるため、本業に集中できます。
専門知識による正確な申請
特殊車両通行許可制度は複雑で、法律や規制に関する専門知識が必要です。
行政書士は許認可申請のプロであり、法律や許可制度に関する知識が豊富です。専門的な視点から申請書類を作成し、不備のない申請を行うことで、審査をスムーズに進めることができます。
審査中のサポート
審査中に道路管理者から追加書類の提出や内容の確認を求められることがあります。
行政書士に依頼していれば、これらの対応も代行してもらえます。道路管理者との交渉や追加書類の準備など、専門家が対応することで、申請者様の負担を大幅に軽減できます。
更新・変更申請のサポート
許可取得後も、更新申請や変更申請が必要になる場合があります。
行政書士に依頼していれば、更新時期の管理や変更が必要になった際のサポートも受けられます。継続的なサポートにより、常に適切な許可を維持できます。
差し戻し回避
書類の不備や申請内容のミスがあると、審査が止まり差し戻しとなります。
差し戻しになると再提出が必要で、許可取得までの時間が大幅に延びてしまいます。行政書士に依頼することで、事前に不備をチェックし、差し戻しを回避できます。
当事務所の特殊車両通行許可申請サポート
エクリ行政書士事務所は特殊車両通行許可に特化した事務所です。
特化事務所ならではの専門性
当事務所は特殊車両通行許可に特化しており、申請に必要な内容を分かりやすく、丁寧に、誠実にご説明・ご対応させていただきます。
運送業や建設業など、特殊車両を運行する事業者様の実務目線で、手続きの要点を整理して解説します。急ぎ対応、差し戻し回避、必要書類の最短整理を重視しています。
初回相談料無料
特殊車両通行許可を取得するためにはいくつもの要件を満たす必要があります。
当事務所では要件診断や各種相談を初回無料でお承りいたします。お問い合わせ段階や、申請の可否を確認するためのご相談のみで費用が発生することはありません。
明朗会計
当事務所は事前に必ずお見積もりをご提示させていただいております。
追加料金もいただいておりませんので安心してご依頼くださいませ。見積提示後にキャンセルされた場合でも、キャンセル料は発生いたしません。
料金体系は以下の通りです。
- 新規申請:13,200円(税込)※1台につき2経路(往復)の料金
- 車両追加:3,300円(税込)
- 経路追加:5,500円(税込)※1経路あたりの料金
- 更新申請:7,700円(税込)
- 変更申請:11,000円(税込)
これらの報酬とは別に、道路管理者への通行手数料が必要です。経路によって異なりますが、申請車両台数×申請経路数×200円が目安となります。
土日祝日・夜間対応
当事務所では、土日祝日や夜間のお問い合わせにも対応しています。
ご相談内容は、メールまたはLINEにてお送りください。内容を確認のうえ、順次ご返信いたします。
オンライン完結対応
当事務所はオンライン完結の申請代行に対応しており、全国対応可能です。
案件によってはオンラインで完結しますが、内容によっては郵送や対面対応が必要な場合もあります。その場合の対応方法や費用については、事前にご説明いたします。
申請から許可証発行までの流れ
当事務所にご依頼いただいた場合の流れは以下の通りです。
- お問い合わせ:メールまたはLINEよりお問い合わせください。申請の可否や大まかな内容を確認いたします。
- 申請のご依頼・必要書類のご提出:申請をご依頼いただく場合、申込書・委任状・申請条件(出発地・目的地・積載物・期間等)をご提出いただきます。
- お見積りの提示:ご提出いただいた申請内容をもとに、正式なお見積りを提示いたします。
- お見積り同意(正式受任):お見積り内容にご同意いただいた時点で、正式受任となります。
- ご入金・申請業務着手:ご入金確認後、申請書類の作成および申請業務に着手します。
- 許可申請・許可証発行:申請後、許可証が発行され次第ご案内いたします。
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まとめ
特殊車両通行許可申請には多くの書類が必要です。
新規申請では特殊車両通行許可申請書、車両内訳書、車検証の写し、車両諸元に関する説明書、軌跡図、適合証明書、通行経路表、経路図、出発地・目的地・未収録路線の地図、申請データを記録した記録媒体などを準備する必要があります。
書類準備では車検証の有効期限確認、諸元表と外観図の早めの入手、慎重な経路選定、正確な入力が重要です。申請窓口は通行する道路の道路管理者を確認し、一括申請が可能な場合はいずれかの窓口に申請します。
審査期間は3日から40日程度で、審査中の追加書類提出や内容確認には速やかに対応する必要があります。許可取得後も更新申請や変更申請が必要になる場合があるため、期限管理が重要です。
行政書士に依頼することで、時間の節約、専門知識による正確な申請、審査中のサポート、更新・変更申請のサポート、差し戻し回避などのメリットがあります。
当事務所は特殊車両通行許可に特化した事務所として、初回相談料無料、明朗会計、土日祝日・夜間対応、オンライン完結対応で、申請者様の負担を軽減し、スムーズな許可取得をサポートいたします。
許可取得を急いでいる方、荷主や元請から許可取得を要請されている方、手続きに時間を割けない多忙な経営者の方は、ぜひ当事務所にご相談ください。必要事項の整理から申請までを支援し、経営者の仕事である事業の判断と意思決定に集中していただける環境をつくります。
投稿者プロフィール

- エクリ行政書士事務所


車検証の写し
車検証と車両情報の確認
窓口申請の流れ
許可証の交付
経路選定のミス
更新・変更申請のサポート




