特殊車両通行許可の申込書とは

特殊車両通行許可の申込書は、車両制限令で定める最高限度を超える車両が道路を通行する際に必要な書類です。

幅2.5m、長さ12m、高さ3.8m、総重量20tのいずれかを超える車両は、道路法第47条の2に基づき道路管理者の許可が必要になります。

申込書の作成は、許可取得の第一歩です。

記入ミスがあると審査が遅れたり、差し戻しになったりするため、正確な記入が求められます。

特殊車両通行許可の申請を代行してほしい方へ

特殊車両通行許可申請書類と車両の写真申込書の種類と選び方

新規申請の場合

初めて許可を取得する場合は、新規申請用の申込書を使用します。

新規申請では、以下の書類が必要です。

  • 特殊車両通行許可・認定申請書
  • 車両内訳書(包括申請の場合のみ)
  • 車両諸元に関する説明書
  • 通行経路表
  • 通行経路図
  • 自動車車検証の写し(窓口申請の場合のみ)
  • その他道路管理者が必要とする書類

オンライン申請を利用する場合、自動車車検証の写しは原則不要です。

窓口申請よりもオンライン申請の方が、提出書類が少なく手続きが簡単になります。

更新申請の場合

既に許可を受けている申請のうち、通行期間のみを延長する場合は更新申請を行います。

更新申請では、新規申請時と同じ窓口に申請する場合、付随書類の提出を省略できます。

ただし、新規申請時とは別の窓口に申請する場合は、新規申請時と同じく必要書類をすべて提出しなければなりません。

更新申請に必要な書類は以下の通りです。

  • 特殊車両通行許可・認定申請書
  • 新規申請時以降既に交付を受けている許可証、条件書及び付随書類の写し
  • その他道路管理者が必要とする書類

変更申請の場合

既に許可を受けている申請の内容を変更する場合は、変更申請を行います。

変更申請も更新申請と同様に、新規申請時と同じ窓口に申請する場合、変更のない付随書類に関しては提出を省略できます。

変更内容によって必要書類が異なるため、注意が必要です。

特殊車両申請書類の種類を示すイメージ申込書の記入方法(項目別解説)

申請者情報の記入

申請者情報は、会社名・代表者名・住所・連絡先を正確に記入します。

会社名は登記簿謄本に記載されている正式名称を使用してください。

代表者名も同様に、登記上の代表者名を記入します。

住所は本店所在地を記載し、連絡先は日中連絡が取れる電話番号とメールアドレスを記入してください。

代理人が申請する場合は、委任状の添付が必要です。

車両情報の記入

車両情報は、自動車車検証の内容を正確に転記します。

車両番号・車名・型式・車台番号・寸法(長さ・幅・高さ)・総重量などを記入します。

特に寸法と総重量は、車両制限令の基準値を超えているかどうかの判断材料になるため、正確な記入が必要です。

包括申請の場合は、車両内訳書に複数の車両情報を記載します。

通行経路の記入

通行経路は、出発地から目的地までの具体的なルートを記載します。

通行経路表には、通る道路の路線名・区間・距離などを記入します。

通行経路図には、地図上にルートを明示し、出発地・目的地・主要な交差点などを記載します。

経路が複数の道路管理者にまたがる場合は、いずれかの管理者に申請できますが、政令指定都市以外の市町村は他の道路管理者の審査を要する経路を含んだ申請を受け付けることができません。

特殊車両通行経路図の記入例よくある記入ミスと対策

車両寸法の記入ミス

車両寸法の記入ミスは、最も多い間違いの一つです。

車検証に記載されている寸法をそのまま転記するのではなく、実際の積載状態での寸法を記入する必要があります。

特に高さは、積載物を含めた全体の高さを記入してください。

寸法の単位(メートルまたはセンチメートル)も間違えやすいポイントです。

申請書の様式に合わせて、正しい単位で記入しましょう。

通行経路の記載漏れ

通行経路の記載漏れも、よくあるミスです。

出発地から目的地までの全ルートを漏れなく記載する必要があります。

特に、高速道路の出入口や主要な交差点の記載を忘れないようにしてください。

往復で申請する場合は、往路と復路の両方を記載します。

添付書類の不足

添付書類の不足は、審査の遅れや差し戻しの原因になります。

申請内容に応じて必要な書類を確認し、すべて揃えてから提出してください。

特に、車検証の写しや委任状(代理人申請の場合)の添付を忘れないようにしましょう。

特殊車両通行許可の申請を代行してほしい方へ

特殊車両申請書類のチェックリストオンライン申請の手順

オンライン申請システムの利用登録

オンライン申請を利用するには、まず特殊車両通行許可オンライン申請システムに利用登録が必要です。

国土交通省のオンライン申請サイトにアクセスし、必要事項を入力して登録します。

登録完了後、ログインIDとパスワードが発行されます。

申請書類の作成

オンライン申請システムにログインし、申請書類を作成します。

システム上で必要事項を入力すると、自動的に申請書が作成されます。

車両諸元に関する説明書・通行経路表・通行経路図なども、システム上で作成できます。

作成した書類は、システム上で保存・修正が可能です。

申請の提出と審査

申請書類の作成が完了したら、システム上で提出します。

提出後、道路管理者による審査が開始されます。

審査期間は内容によって異なりますが、目安として3日から40日程度です。

車両や通行経路に特別な審査が必要な場合は、時間がかかることがあります。

審査が完了すると、許可証が発行されます。

オンライン申請システムの操作画面イメージ手数料の計算と納付方法

手数料の計算方法

特殊車両通行許可申請には、手数料がかかる場合があります。

通行経路が2以上の道路管理者にまたがるときは、申請書が受け付けられた時点で手数料が必要です。

手数料の計算方法は、申請車両台数×通行経路数×200円です。

例えば、申請車両台数が4台、6ルートを往復申請する場合、4台×12経路×200円=9,600円となります。

車両台数は、車両内訳書に記載された台数としています。

窓口申請の場合の納付方法

窓口申請の場合は、窓口端末によるキャッシュレス決済になります。

利用可能な決済方法は、クレジットカード・デビットカード(Visa・Mastercard・JCB・American Express・Diners Club)、電子マネー(nanaco・WAON・楽天Edy)、交通系電子マネー(Suica・PASMOなど)、コード決済(PayPay・au PAY・楽天ペイ・d払い)です。

手続後、レシートが発行されますが、領収書は発行されません。

郵送申請の場合の納付方法

郵送申請の場合は、電子申請・届出サービスの電子納付になります。

電子納付にあたっては、申請書類を郵送する前に「埼玉県電子申請・届出サービス」に必要事項を入力する必要があります。

利用可能な決済方法は、クレジットカード・デビットカードです。

特殊車両申請手数料の計算例申請後の流れと注意点

審査期間と許可証の受領

申請後、道路管理者による審査が行われます。

審査期間は内容によって異なりますが、目安として3日から40日程度です。

審査が完了すると、許可証が発行されます。

窓口申請の場合は、窓口で許可証を受け取るか、郵送で受け取ることができます。

郵送で受け取る場合は、申請時に返送用封筒を添付してください。

オンライン申請の場合は、システム上で許可証をダウンロードできます。

許可証の確認事項

許可証を受け取ったら、記載内容を必ず確認してください。

車両情報・通行経路・通行期間・通行条件などが、申請内容と一致しているか確認します。

記載内容に誤りがある場合は、速やかに道路管理者に連絡してください。

許可証の携帯義務

特殊車両で道路を通行する際は、許可証を車両に携帯する義務があります。

許可証を携帯せずに通行した場合、罰則の対象となります。

許可証は、原本またはコピーを車両に常備してください。

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まとめ

特殊車両通行許可の申込書は、正確な記入が求められる重要な書類です。

申請者情報・車両情報・通行経路を正確に記入し、必要な添付書類をすべて揃えることが、スムーズな許可取得の鍵になります。

オンライン申請を利用すると、提出書類が少なく手続きが簡単になるため、積極的に活用しましょう。

記入ミスや書類不足があると、審査が遅れたり差し戻しになったりするため、提出前に必ず内容を確認してください。

申請手続きに不安がある場合や、時間がない場合は、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、特殊車両通行許可申請の代行サービスを提供しています。

初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

投稿者プロフィール

高山 秀康
高山 秀康エクリ行政書士事務所