特殊車両通行許可の費用を抑えたい方へ
特殊車両通行許可の取得費用、できるだけ抑えたいですよね。
荷主や元請から許可取得を要請されたけれど、どれくらい費用がかかるのか不安に感じている方も多いでしょう。申請費用は車両台数や経路数によって変動しますが、工夫次第で大幅にコストを削減できます。
当事務所は特殊車両通行許可に特化した行政書士事務所として、初回相談無料・明朗会計で全国対応しています。追加料金は一切発生しません。土日祝日や夜間のお問い合わせにも対応しており、メールまたはLINEでご相談内容をお送りいただけます。
この記事では、特殊車両通行許可を安く取得するための具体的な方法と、自分で申請する場合と行政書士に依頼する場合のコスト比較を解説します。費用を抑えながら確実に許可を取る手順をご案内しますので、ぜひ最後までお読みください。
特殊車両通行許可にかかる費用の内訳
まず結論から。
特殊車両通行許可の取得には「法定手数料」と「申請代行報酬」の2つの費用がかかります。
法定手数料の計算方法
法定手数料は道路管理者への支払いです。
通行経路が複数の道路管理者にまたがる場合に必要となり、長野県の管理道路のみの申請では不要です。計算式は以下の通りです。
申請車両台数 × 申請経路数 × 200円
申請車両台数とはトラックまたはトラクタの台数を指します。経路数は片道ごとにカウントされるため、往復は2経路として扱われます。
例えば、申請車両台数が4台でそれぞれ6ルートを往復申請する場合、申請経路数は12経路として扱われ、手数料は4台×12経路×200円=9,600円となります。
出典長野県「特殊車両の通行許可制度」(2024年)より作成
申請代行報酬の相場
行政書士に依頼する場合の報酬は事務所によって異なります。
当事務所の料金体系は以下の通りです。新規申請は13,200円(税込)で1台につき2経路(往復)の料金です。車両追加は3,300円(税込)、経路追加は5,500円(税込)で1経路あたりの料金となります。更新申請は7,700円(税込)、変更申請は11,000円(税込)です。
事前に必ず見積もりを提示し、追加料金は一切いただいておりません。見積もり提示後のキャンセルでもキャンセル料は発生しません。
費用を抑える7つのコツ
ここからが本題です。
特殊車両通行許可の費用を抑えるための具体的な方法を7つご紹介します。
1. 包括申請を活用する
包括申請とは、車種・通行経路・積載貨物および通行期間が同じ車両が2台以上の場合に利用できる申請方法です。
個別に申請するよりも手続きが効率化され、結果的に費用を抑えられます。車両台数が多い場合は必ず包括申請を検討してください。
2. 経路を最適化する
通行経路の設定次第で費用が大きく変わります。
不要な迂回路を避け、最短ルートを選ぶことで経路数を減らせます。ただし、道路の構造基準を満たす必要があるため、事前に通行可能な経路を確認してください。出発地点から目的地点までの経路を地図上で確認し、交差点名と路線名を組み合わせて経路を特定します。
3. 更新時期を逃さない
許可の更新を忘れると、新規申請が必要になります。
新規申請は更新申請よりも費用が高く、当事務所の場合、新規申請13,200円に対し更新申請は7,700円です。更新時期を管理し、期限内に手続きを完了させることで約5,500円の節約になります。
4. 電子申請システムを利用する
電子申請書作成システムを利用すると、申請書類の作成が効率化されます。
システムを使えば車両の諸元に関する説明書や通行経路表などを正確に作成でき、書類の不備による差し戻しを防げます。差し戻しがあると再申請の手間と時間がかかるため、最初から正確な書類を提出することが重要です。
5. 必要書類を事前に準備する
申請に必要な書類を事前に準備しておくことで、手続きがスムーズに進みます。
必要書類は以下の通りです。申請書、車両内訳書(包括申請の場合のみ)、車両の諸元に関する説明書、通行経路表、通行経路図、自動車車検証の写し、申請データ(binファイルもしくはtksファイル)です。その他、軌跡図、荷姿図、委任状などが別途必要になる場合があります。
6. 明朗会計の事務所を選ぶ
行政書士に依頼する場合、事前に見積もりを提示してくれる事務所を選んでください。
追加料金が発生しない明朗会計の事務所なら、予算管理がしやすくなります。当事務所では事前に必ず見積もりを提示し、見積もり提示後のキャンセルでもキャンセル料は発生しません。費用の支払いは見積もり内容にご同意いただいた後、申請業務着手前にお支払いいただきます。
7. 初回相談を活用する
初回相談が無料の事務所を利用すれば、申請の可否や大まかな費用を事前に確認できます。
当事務所では要件診断や各種相談を初回無料でお承りしています。特殊車両通行許可を取得するためにはいくつもの要件を満たす必要があるため、まずは相談して申請可能かどうかを確認してください。相談だけの場合でも費用は発生しません。
自分で申請する場合と行政書士に依頼する場合の比較
どちらを選ぶべきか?
自分で申請する場合と行政書士に依頼する場合、それぞれにメリットとデメリットがあります。
自分で申請する場合
自分で申請すれば、行政書士への報酬が不要です。
法定手数料のみで済むため、費用を最小限に抑えられます。ただし、申請書類の作成には専門知識が必要で、経路図の作成や車両諸元の計算など、時間と手間がかかります。書類に不備があると差し戻しになり、許可取得までの期間が延びる可能性があります。
許可証が発行されるまでの期間は内容によって異なりますが、目安として3日から40日程度です。車両や通行経路に特別な審査が必要な場合は時間がかかることがあります。
行政書士に依頼する場合
行政書士に依頼すれば、専門家が正確な書類を作成します。
申請手続きに時間を取られることなく、本業に集中できます。当事務所では申請に必要な内容を分かりやすく、丁寧に、誠実にご説明・ご対応させていただきます。オンライン完結の申請代行に対応しており、全国対応可能です。
報酬は発生しますが、差し戻しのリスクを減らし、最短で許可を取得できます。特に許可取得をお急ぎの場合は、行政書士への依頼をおすすめします。役所による審査期間を縮めることはできませんが、最短で申請いたします。
申請から許可証発行までの流れ
手続きの全体像を把握しましょう。
特殊車両通行許可の申請から許可証発行までの流れは以下の通りです。
お問い合わせ
メールまたはLINEよりお問い合わせください。
申請の可否や大まかな内容を確認いたします。土日祝日や夜間のお問い合わせにも対応しており、ご相談内容を確認のうえ、順次ご返信いたします。
申請のご依頼・必要書類のご提出
申請をご依頼いただく場合、申込書・委任状・申請条件(出発地・目的地・積載物・期間等)をご提出いただきます。
これらの提出は、申請を依頼する意思表示となります。委任状および申込書等をご提出いただくことは、「その内容で申請を依頼する意思表示」となりますが、正式な受任はお見積り内容にご同意いただいた時点となります。
お見積りの提示
ご提出いただいた申請内容をもとに、正式なお見積りを提示いたします。
車両数・経路数のほか、申請方法(窓口申請・郵送申請等)や申請先の状況を踏まえて費用を算出します。お見積り提示後にキャンセルされた場合でも、キャンセル料は発生いたしません。
お見積り同意(正式受任)
お見積り内容にご同意いただいた時点で、正式受任となります。
費用の支払いは見積もり内容にご同意いただいた後、申請業務着手前にお支払いいただきます。
ご入金・申請業務着手
ご入金確認後、申請書類の作成および申請業務に着手します。
案件によってはオンラインで完結しますが、内容によっては郵送や対面対応が必要な場合もあります。その場合の対応方法や費用については、事前にご説明いたします。
許可申請・許可証発行
申請後、許可証が発行され次第ご案内いたします。
許可が下りた後、お客様の元に納付書が郵送されるので、届きましたらお支払いください。通行手数料について、特殊車両通行許可申請にあたり、当事務所への報酬以外に道路管理者へ手数料を支払う必要があります。経路によって異なりますが、申請車両台数×申請経路数×200円とお考えください。
よくある質問と回答
疑問を解消しましょう。
特殊車両通行許可に関してよくいただく質問をまとめました。
相談だけの場合、相談料はかかりますか?
初回のご相談は無料です。
お問い合わせ段階や、申請の可否を確認するためのご相談のみで費用が発生することはありません。まずはお気軽にご相談ください。
依頼した場合、費用はいくらくらいかかりますか?
費用は「申請手数料」と「当事務所の報酬」の合計です。
内容を確認したうえで、事前に必ずお見積りを提示いたしますので、後から費用が増えることは原則ありません。新規申請は13,200円(税込)で1台につき2経路(往復)の料金です。車両追加は3,300円(税込)、経路追加は5,500円(税込)で1経路あたりの料金となります。
依頼したのに、許可が取れないことはありますか?
特殊車両通行許可申請では、事前に要件を確認したうえで申請を行うため、いわゆる「不許可」で終わるケースは多くありません。
ただし、審査の過程で当初想定していた経路の一部が通行不可と判断される場合があります。その場合は、経路変更や迂回などの調整を行い、可能な範囲で許可取得を目指します。
単車でも特殊車両通行許可を取得することはできますか?
車両の内容によっては、単車でも申請可能です。
該当するかどうかは個別に確認しますので、まずはご相談ください。道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行できる車両の大きさや重さの最高限度を定めています。車両制限令に定める一般制限値を超える車両については、道路管理者の許可を得て「特殊車両」として通行できます。
申請はオンラインだけで完結しますか?
案件によってはオンラインで完結します。
内容によっては郵送や対面対応が必要な場合もあります。その場合の対応方法や費用については、事前にご説明いたします。当事務所はオンライン完結の申請代行に対応しており、全国対応可能です。
まとめ:費用を抑えながら確実に許可を取る
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
特殊車両通行許可の費用を抑えるためには、包括申請の活用、経路の最適化、更新時期の管理、電子申請システムの利用、必要書類の事前準備、明朗会計の事務所選び、初回相談の活用が重要です。自分で申請すれば費用を最小限に抑えられますが、専門知識と時間が必要です。行政書士に依頼すれば、正確な書類作成と最短での許可取得が可能になります。
当事務所は特殊車両通行許可に特化した行政書士事務所として、初回相談無料・明朗会計で全国対応しています。追加料金は一切発生しません。土日祝日や夜間のお問い合わせにも対応しており、メールまたはLINEでご相談内容をお送りいただけます。
経営者の仕事は、事業の判断と意思決定です。手続きに追われて本業の時間が削られないよう、必要事項の整理から申請までを支援します。無理のない進め方で、着実に許可取得へつなげます。
費用や手続内容は案件ごとに異なりますが、当事務所では必ず事前にお見積りを提示し、ご納得いただいたうえで業務を開始します。まずはお気軽にご相談ください。
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